http://mainichi.jp/select/biz/it/news/20110616k0000m040078000c.html 判決は写真について「20年以上前の手錠姿を掲載する必要性は認められず、不法行為に当たる」と判断。記事については「母親が信じることについては一応の理由がある」などとして請求を退けた。 ヤフー側は「新聞社側が『第三者の権利を侵害するものではない』と保証して(記事や写真を)提供しており、サイト側の過失はない」と主張したが、判決は「人格的利益を侵害する写真が掲載されないよう注意する義務を怠った」と過失を認めた。 インターネット関連訴訟に詳しい落合洋司弁護士の話 新聞社の記事や写真を掲載したサイト運営会社の法的責任が問われたケースは極めて珍しく、先例的な判決といえる。米国では情報発信元の違法性が認められても掲載側に悪意がなければ免責されるが、日本はそうした法制度にな