厚生労働省の臓器移植委員会作業班は13日、改正臓器移植法の運用指針に、心臓を提供するため自殺を図った人には、親族への優先提供を禁じる条項を盛り込む方針を決めた。 来年1月から、優先規定が施行されることに伴う措置。 心臓は他の移植臓器と違い、脳死での提供しか道がない。専門学会は「優先提供の規定があると、子供の将来を案じた親が提供意思を残して自殺を図りかねない」と、心臓移植を対象から外すよう求めていた。 同日の作業班では、脳死による心臓の優先提供自体は容認したが、提供目的の自殺だった場合には認められないとした。