有効なワクチン接種証明書を保持していない全ての入国者(日本人を含む)は、出国前72時間以内に検査を受け、医療機関等により発行された陰性の検査証明書を入国時に、検疫所へ提示しなければなりません。 有効なワクチン接種証明書又は検査証明書のいずれも提示できない方は、検疫法に基づき、原則として日本への上陸が認められません。 また、出発国において搭乗前にワクチン接種証明書又は検査証明書のいずれも所持していない場合には、航空機への搭乗を拒否されますのでご注意ください。 検査証明書の取得が困難かつ真にやむを得ない場合には、出発地の在外公館にご相談ください。 検査証明書の様式については特に指定はなく、任意のフォーマットでご用意いただけますが、以下の項目が日本語または英語で記載されている必要があります。