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さて、前編で*1、「被告各製品がいずれも施行令1条2項3号の特定機器に該当する」という結論(小括)まで見たところで、問題の「争点2」に移る。 「法104条の5の協力義務としての私的録画補償金相当額支払額の有無について」 がここでは争点となっているのだが、裁判所がここで示した判断は、自分が予想していた解釈を遥かに超えるものであった。 東京地判平成22年12月27日(H21(ワ)第40387号)*2 自分も、これまでのエントリーの中で「協力義務」を課しているものに過ぎない著作権法104条の5の規定を、SARVH側が過大評価しているのではないか、ということを再三指摘してきた。 http://d.hatena.ne.jp/FJneo1994/20091103/1257267467 http://d.hatena.ne.jp/FJneo1994/20091009/1255268806 http://
昨年の年末、私的録音録画補償金制度をめぐって、強烈なインパクトを与える判決が出されたのは記憶に新しいところ*1。そして、年明け早々に、東京地裁が出した上記判決文がアップされた。 1年前から取り上げてきたこの事件。 負けた原告はもちろんのこと、被告の側にも複雑な思いを抱かせたであろう今回の判決を、じっくりとご紹介していくことにしたい。 東京地判平成22年12月27日(H21(ワ)第40387号)*2 原告:社団法人私的録画補償金管理協会(SARVH) 被告:株式会社東芝 原告代理人には、日比谷パーク法律事務所の久保利英明弁護士、西本強弁護士が付き、かたや被告代理人には、長島・大野・常松法律事務所の華麗なる二枚看板、三村量一弁護士、田中昌利弁護士(お二人とも元・最高裁調査官、知財高裁判事の経歴を有する)のお名前がある。 1億4688万5550円という請求金額の大きさ以上に、結果如何では、今後の
駒沢公園行政書士事務所日記 美術・音楽・写真・デザイン・IT系の利用規約・著作権契約書作成、ライセンス監査業務を行う行政書士大塚大のブログ。 2004年開始。このブログでは主に著作権法・不正競争防止法、営業秘密保護、ライセンス契約にかかわる知財判決を取上げています。https://www.ootsuka-houmu.com なお、ブログの内容は加除訂正されることがあります。判決内容については、判決文をご確認ください。 最高裁判所HP 知的財産裁判例集より SARVH対東芝私的録画補償金事件 東京地裁平成22年12月27日判決平成21(ワ)40387損害賠償請求事件PDF 東京地方裁判所民事第46部 裁判長裁判官 大鷹一郎 裁判官 大西勝滋 裁判官 石神有吾 *裁判所サイト公表 2011.1.7 *キーワード:私的録画補償金、特定機器、協力義務、法律の委任、コピーコントロール -
私的録画補償金管理協会(SARVH)がデジタル放送専用録画機(つまりアナログ放送は録画しない装置)の補償金を期限までに支払わなかった東芝を相手取って起こした訴訟の判決が、2010年12月27日、東京地方裁判所で下された。 ただし「デジタル放送専用録画機は補償金制度の対象」と判断 争点の一つである「デジタル放送専用録画機は補償金制度の対象になるか否か」については、SARVHの主張を認めて「補償金の対象になる」とした。一方で、SARVHの東芝に対する損害金(1億4688万5550円)および訴訟費用の支払い請求は退けた。 メーカーの協力義務については、抽象的な義務を定めたもので法的拘束力はなく、支払い命令は出せないと判断した。著作権法(第104条の5)では、指定管理団体(SARVH)が補償金の支払いを請求する場合、対象となる特定機器および特定記録媒体のメーカーなどは、「補償金制度の支払い請求およ
日本芸能実演家団体協議会や日本音楽著作権協会(JASRAC)などの著作権関連の87団体は12月24日に記者懇談会を開催した。今回の会合で実演家著作隣接権センター(CPRA)の運営委員である椎名和夫氏は、「あくまで私見」と前置きしたうえで、「私的録音補償金の議論から、私的録音・録画補償金制度の見直し問題全体を解決する糸口を見出せるのではないか」と述べた(写真)。 私的録音・録画補償金制度については、文化審議会著作権分科会の「私的録音録画小委員会」が2006年度から2008年度までの3カ年にわたり議論を行ったが、電子情報技術産業協会(JEITA)と権利者団体の意見が折り合わず、補償金制度の具体的な姿をとりまとめずに終了した。権利者や家電メーカー、消費者などの関係者による補償金制度の議論は、事実上止まっているのが現状である。 椎名氏は、私的録音補償金に焦点を絞って議論を進めることが補償金問題全体
デジタル放送専用レコーダーと私的録画補償金をめぐるSARVH・東芝訴訟の判決が12月27日に言い渡される。争点は「デジタル専用機は補償金の対象か「メーカーには補償金支払いに協力する法的義務はあるのか」だ。 デジタル放送専用レコーダーの私的録画補償金をめぐって、支払いを拒否した東芝に対し私的録画補償金管理協会(SARVH)が賠償を求めた裁判の判決が12月27日、東京地裁で言い渡される。権利者側は判決を前に、「どちらが勝っても最高裁まで争うことになるだろう。判決がどうあれ、補償金問題は根本に立ち返って改めて議論すべき」と話している。 訴訟は、東芝が販売したデジタル放送専用レコーダー(アナログチューナー非搭載)分の私的録画補償金が未払いだとして、SARVHが損害賠償を求めて2009年11月10日に提訴した。SARVHは当初、09年3月まで半年間の販売分に当たる約3265万円の支払いを求めていたが
2010年3月9日,私的録画補償金管理協会(SARVH)が東芝に対し,未納付の私的録画補償金相当額である3264万5500円の支払いを求めた民事訴訟(事件番号:東京地方裁判所 平成21年(ワ)第40387号)の第2回弁論が,東京地方裁判所,第627号法廷で開かれた。 この裁判は,東芝が2009年2月に発売したアナログチューナーを搭載しないDVD録画機について,著作権法で定められた「録画補償金」を製品価格に上乗せして徴収せず,また,2009年9月末まで当該機種の補償金相当額をSARVHに納めていないことに対し,SRAVHが損害賠償3264万5500円の支払いを求めているもの。 東芝がこうした行動に出たのは,当該機が録画補償金の対象機器になるかどうかまだ決定していないと考えているからだ。このため,製品価格に補償金相当額を上乗せして販売することで,補償金制度の適用に反対する消費者の権利を侵すこと
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「原告が何を請求しているかについて裁判所は興味がある」,SARVH-東芝「録画補償金徴収拒否」裁判の第1回弁論 2010年1月19日,私的録画補償金管理協会(SARVH)が東芝に対し,未納付の私的録画補償金相当額である3264万5500円の支払いを求めた裁判(事件番号:東京地方裁判所 平成21年(ワ)第40387号)の第1回弁論が,東京地方裁判所,第627号法廷で開かれた(Tech-On!関連記事1,関連記事2)。 この事件の担当は東京地裁の民事第46部で,今回の弁論は大鷹一郎裁判官,大西勝滋裁判官,関根澄子裁判官の合議体で行われた。原告の訴訟代理人は,企業法務などで著名な日比谷パーク法律事務所の久保利英明氏,被告の訴訟代理人は長島・大野・常松法律事務所の田中昌利氏である。42席ある傍聴席は原告,被告の関係者などで約7割が埋まった。 今回は原告側の訴状,被告側の答弁書の内容の確認と,今後の
あれからかれこれ2カ月――。折りに触れて,考えを巡らしたり,関係者や専門家に意見を聞いたり,ネットを検索したり,はてはTwitterなどにこっそり話題を投げてみて,この問題に詳しい人たちの反応を探ったりしてきましたが,自分の中でどうにも納得のいく結論が出ない疑問があります。 何の話かというと,デジタル放送専用(アナログ・チューナーを搭載しない)のDVD録画機について,私的録画補償金管理協会(SARVH)が東芝に起こした裁判の話です。SARVHはなぜ,東芝を訴えたのか。いまだにそこがどうしても腑に落ちないのです。 SARVHは2009年11月10日に,東京地方裁判所に東芝を提訴しました(Tech-On!関連記事1)。東芝はそれまでに,2009年2月に発売したDVD録画機「RD-E303/G503」以降,デジタル放送専用のDVD録画機について,著作権法が定めた私的録画補償金を徴収しないと同年4
ニュース 2009年11月13日更新 私的録音録画補償金制度に関する合同記者会見を開催、 「あらためて、補償金制度の適正な見直しについて」と題する声明を発表しました。 2009年11月10日(火)千駄ヶ谷・津田ホール 11月10日、社団法人私的録画補償金管理協会(SARVH)は、9月30日の補償金支払い期限に補償金の納付が無かったことから、2月の発売開始から 3月末日までに出荷された、「アナログチューナーを搭載していない」デジタル放送専用DVD録画機器への私的録画補償金相当額の支払いを、東芝に求める訴訟を東京地方裁判所に提起しました。 これを受けて、同日、Culture First推進91団体は、今年2月の記者会見に続き、約9ヶ月ぶりに、合同記者会見を開催して「あらためて、補償金制度の適正な見直しについて」と題する声明文を発表。SARVHの提訴を全面的に支持するとともに、意見表明を行い、「
「メーカーの主張は子どものわがままと同じレベルだ」――「Culture First」を掲げる権利者側の91団体は11月10日、私的録画補償金管理協会(SARVH)が同日、東芝に対して補償金支払いを求める訴訟を起こしたのを受けて会見した。提訴は「当然」とした上で、「補償金の原点に立ち返って議論を再開すべき」と主張している。 日本音楽著作権協会(JASRAC)常務理事の菅原端夫さん、実演家著作権隣接センター(CPRA)運営委員の椎名和夫さん、日本映画製作者連盟事務局長の華頂尚隆さん 補償金をめぐっては、文化庁傘下の私的録音録画小委員会などで議論が行われてきたが、メーカー側と権利者側の意見は対立し、すれ違ってきた。今回問題となっているデジタル放送専用DVDレコーダーに関しても、メーカー側は「課金対象か明確になっていない」、権利者側は「明らかに対象」と解釈。意見が対立している。 SARVHは、メー
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