宮城県の性犯罪者等監視条例試案に反対する会長声明 村井嘉浩宮城県知事は、2011(平成23)年1月22日、①宮城県在住の性犯罪前歴者、ドメスティックバイオレンス(DV)加害者に位置確認のための電子装置(GPS)の常時携帯を義務づけ、違反者には罰金等を科す、②再犯防止に必要と認められる場合、性犯罪の逮捕者にDNAの提出を義務づける、③弁護士らによる「地域行動支援委員会」を設置し、性犯罪前歴者に定期的に行動記録を報告させる、という内容の条例試案(以下「条例試案」という。)の検討の経緯を発表した。 性犯罪被害、DV被害の深刻さに鑑みれば、これらを抑止する必要があることは当然である。 しかし、性犯罪前歴者、DV加害者であっても基本的人権の享有主体であることに変わりはなく、人権の制限は必要最小限度のものでなければならない。 条例試案は、すでに刑の執行を受け終わり、又は、裁判所からDV保護命令を受けた