Professor of criminal law and procedure, Faculty of Law, Keio University
国立国会図書館 調査及び立法考査局 Research and Legislative Reference Bureau National Diet Library 論題 Title 共謀罪をめぐる議論 他言語論題 Title in other language Issues of Conspiracy 著者 / 所属 Author(s) 長末 亮 (Nagasue, Ryo) / 国立国会図書館 前 調査及び 立法考査局 行政法務課 雑誌名 Journal レファレンス(The Reference) 編集 Editor 国立国会図書館 調査及び立法考査局 発行 Publisher 国立国会図書館 通号 Number 788 刊行日 Issue Date 2016-09-20 ページ Pages 53-65 ISSN 0034-2912 本文の言語 Language 日本語(Japanese
虹の色:兼光ダニエル真ログ帳http://www.translativearts.com/log20080416.htmlからメモ。 米国での「猥褻」とはなんでしょう? 1973年の最高裁のミラー判例が現在の米国の猥褻の基準となっています。現在アメリカで特定の表現が猥褻と認定されるのは次の三つの条件が判断基準の焦点となります。 1)一般市民の視点からして、在住する地域の基準を踏まえ、特定の表現の全体が「好色な興味に訴える」表現と認められる。 2)一般市民の視点からして、在住する地域の基準を踏まえ、特定の表現に於いて非常に不快な形で性行為などを描写している。 3)一般市民の視点からして、在住する地域の基準を踏まえ、特定の表現がその全体に於いて文学的・芸術的・政治的・科学的価値が一切欠如している。 この三つの条項を満たしていると法廷の場において認められたモノのみが米国では猥褻と認定され、表現の
第一八五回 閣第九号 特定秘密の保護に関する法律案 目次 第一章 総則(第一条・第二条) 第二章 特定秘密の指定等(第三条-第五条) 第三章 特定秘密の提供(第六条-第十条) 第四章 特定秘密の取扱者の制限(第十一条) 第五章 適性評価(第十二条-第十七条) 第六章 雑則(第十八条-第二十一条) 第七章 罰則(第二十二条-第二十六条) 附則 第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、国際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民の安全の確保に係る情報の重要性が増大するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の発展に伴いその漏えいの危険性が懸念される中で、我が国の安全保障に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものについて、これを適確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であることに鑑み、当該情報の保護に関し、特定秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項を定めるこ
著作権法を改正して音楽・動画の違法ダウンロードに刑事罰を導入しようという案件について。すでに2010年から違法行為との位置付けはされていたが、その際には見送られた犯罪化をしようという動きがあり、4月13日の自民党文部科学部会で改正案が了承され(山本一太議員のブログ)、政府・民主党も「著作権者の許諾なしにインターネットのサイトから音楽や動画を違法ダウンロードする行為に罰則を科す方針を固めた」との報道である(47news)。 ここで書きたいのはこれがどういう経過を示しているのかということで、というのは「しかも今回、途中までは議員立法でやるという話だったものが、突然どさくさにまぎれて閣法に盛り込まれた。立法プロセスとしても相当タチ悪いよこれ。関係者呼んでヒアリングさせて「十分議論して進めますので」と宣言してから1カ月も経ってないのにこんな手段で通そうとする。ふざけんなよって話。」(twitter
2012年4月13日 午前11時過ぎ。 議員会館事務所で、パソコンの電源を入れた。 本日午前8時からの文部科学部会で、著作権法の改正案が了承された。 問題は、改正案の中に「違法ダウンロードの刑事罰化」が含まれていることだ。 慎重意見を述べたのは、世耕弘成氏、小坂憲次氏、山本一太の3名だけ。 部会の幹部たちは、「前回提出しようとした法案も、手続きとしては、総務会で了承されている!」と繰り返すばかり。 最後まで残って、「自分は反対だ」と発言したが、多勢に無勢だった。 自民党が昨年の国会に提出しようとした「音楽などの私的違法ダウンロード防止法案」は、参院政策審議会(当時は山本一太政審会長)で押し返した。 「もっと時間をかけて議論すべき!」という意見が大半を占めたからだ。 その時、自分は参院の政審会長であり、党の政調会長代理も兼ねていた。 石破政調会長(当時)との間で、「参院先議の議員立法
「【日本の議論】ウイルス作成罪成立に向けて 相次ぐサイバー犯罪が背景」(MSN産経ニュース)という話題に関係して、また変な議論が多少出てきているようなので、二点。まあいつものような話なんだけどな。 一つめは「法務省によると、ウイルス作成罪では、コンピューターウイルスの作成や提供、供用に対し、3年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金を科すことにしている。取得と保管には2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金といった罰則も定める予定だ。」という話。いつものようにうっかりダウンロードしてコンピュータに入っていたら犯罪になるのかという疑問を出している人がいるようだが、刑法の一般原則として「過失犯も罰する」旨の規定がない限り、処罰対象は故意犯に限られるというものがあるので(刑法38条1項)、そうはならない。また、故意があったことを証明するのも検察側の責任であって、なかったことを疑われた方で証明する必
特定人を名宛人としない性的な表現物が子どもや女性等の人権を侵害するという議論(?)をされている方々がいます。これを「集団的人権論」と仮に呼ぶことにします。実際には、人権でも何でもなく、自分達が好ましくないものを弾圧する口実として「人権」概念を用いているだけの屁理屈ですが、説得力があると誤解してしまう人が出ても困ります。 以下、「女性」を例にとって集団的人権論に対する反駁を行います。「女性」のところは、「子ども」に置き換えても、大体話は通じます。性的な表現物ではなく、いわゆる差別発言、ヘイトスピーチ等に対する規制を求める議論に対する反駁としても使える議論です。 なお、差別発言、ヘイトスピーチ等への法的な評価に関する私の見解は以下の過去記事を御参照下さい。 石原知事「ババァ」発言、女性たちの賠償請求棄却 【石原慎太郎】姜尚中氏の福岡応援に石原知事反発 「怪しげな外国人」【問題発言】 イスラムの
ネタがないわけではないけど、やはり気持ちを途切れさせるといけないと思う今日この頃。連続してしまうが、ふたたび東京都の青少年条例について考えてみる。 コミック10社会の声明 「東京国際アニメフェア2011」への協力・参加を拒否する緊急声明につきまして」という声明が角川の公式サイトで公開されている。例によって、「東京都青少年の健全な育成に関する条例改定案」に反対するものだ。この声明は、反対の意を唱えているのだが、具体的にどうしたいのか分かりにくい面がある。いや、可決したことに異議を唱えていることはわかるのだが、 我々は、東京都が今後、上記付帯決議の精神に則って、作家の表現の自由や出版界の自主的な努力を尊重しつつ、改定条例の慎重な運用を行っていくことを強く求めるものです。 と言ってみたところで、東京都には「慎重に運用しますよ」と言われるだけだと思う。そもそも、 出版界は長年にわたり自主規制として
新着情報 第41回謝恩価格本フェアの参加出版社募集中です。 詳細はこちらから 会員ページ「インボイス関連」を更新しました。(2024年2月22日) 2024年度新入社員研修会、4月12日18日19日オンラインで開催、参加者募集中! 詳細はこちらから お申込みExcel表のダウンロードはこちら 第57回造本装幀コンクールの作品募集が始まりました!(応募締切4/31) ご応募お待ちしております。 詳細は、造本装幀コンクールサイト・応募ページ 書店イベント紹介サイト「Book Event Navi」 12/1グランドオープンしました(12/1) 「これから出る本」休刊のお知らせ 近刊図書情報誌「これから出る本」は創刊から47年、長い間、読者の皆さまに親しまれてまいりましたが、2023年12月下期号(書店店頭配布:12月1日)をもちまして休刊することとなりました。長きにわたりご協力、ご支援下さいま
(CNN) フランスでイスラム教の女性のブルカなど顔を覆い隠す服装を禁止した法律をめぐり、憲法評議会は7日、同法を合憲とする判断を下した。これで同法の施行に向けた最後の障壁が撤廃された。 憲法評議会は同法について、行き過ぎた刑罰を科すものではなく、信教の自由が妨げられることもないと判断し、合憲と認定した。 同法はフランスの上下両院で賛成多数で可決され、来春に施行される予定。罰則として、公共の場でブルカやニカブなど顔を覆う服装をした場合は罰金150ユーロ、女性にブルカなどの着用を強要した者に対しては禁固1年または罰金1万5000ユーロを科す。政府はこうした服装について「新たな形の隷属化に当たり、この国では容認できない」との見解を示していた。 米国の調査期間が欧米5カ国で今年実施した世論調査によると、フランスではブルカ禁止に賛成が82%、反対が17%と、5カ国の中で最も賛成の割合が高かった。ド
池田被告の判決公判が開かれた横浜地裁101号法廷=横浜市中区、代表撮影裁判員らが法壇から見つめるなか、判決の言い渡しを受ける池田被告(右下)=横浜地裁 絵と構成・小柳景義 東京・歌舞伎町のマージャン店経営者ら2人を殺害したなどとして、殺人や強盗殺人などの罪に問われた池田容之(ひろゆき)被告(32)の裁判員裁判で、横浜地裁(朝山芳史裁判長)は16日、求刑通り死刑を言い渡した。裁判員制度での死刑判決は初めて。 弁護側は起訴内容を争わず、強盗殺人罪の法定刑である死刑と無期懲役のどちらを選択するかが争われた。 検察側は公判で、被告が命ごいする被害者を電動ノコギリで切りつけるなどして殺害した犯行の残虐さを強調。麻薬密輸組織の上役で、被害者とマージャン店経営をめぐるトラブルを抱えた近藤剛郎(たけろう)容疑者(26)=海外逃亡中=が殺害を依頼し、「自己の力を誇示して麻薬密売の利権を得るために殺害の
永山基準[1](ながやまきじゅん[1]、Nagayama Criteria[2])は、日本の刑事裁判において死刑を選択する際の量刑判断基準[1]。 1983年(昭和58年)7月8日に最高裁判所第一小法廷(大橋進裁判長)が連続射殺事件(1968年発生)の加害者である被告人・永山則夫(事件当時19歳少年)に対し、控訴審(東京高等裁判所)の無期懲役判決を破棄して審理を東京高裁へ差し戻す判決(第一次上告審判決・以下「本判決」)を言い渡した際に提示した傍論[3]が由来で、日本の最高裁判所が初めて詳細に明示した死刑適用基準である[4]。 本基準は必ずしも他の判決に対し拘束力を持つ判例ではないが、後に死刑適用の是非が争点となる刑事裁判でたびたび引用され、広く影響を与えている[1]。 概要[編集] 本判決において、最高裁第二小法廷は基準として以下の9項目を提示し「それぞれの項目を総合的に考察したとき、刑事
「尖閣ビデオの裏で人権擁護法案が即日議決」とデマを拡散した人のその後がひどい件 - Togetter あのね。Twitterだから「デマの拡散」が問題になってるし、確かに問題なんだけどね。でも、そこじゃないですよ。 本当の問題は、ネットではとうに済んでるネタなのに、まだ人権擁護法案(人権侵害救済法案)が危険だと信じている人が少なくない、「デマの拡散」を問題視していながら、法案の危険性を前提にしている人もいるようで、そのことのほうがずっと問題。「デマの拡散はいけない」と言ってる人がデマを信じていかねないわけ。 まあ、絶望ですよ、絶望。どんなにデマそのものを否定したって、結局「言論弾圧!」「危険な法案だ!」のほうが勝っちゃう。これが現実。 たとえばニセ科学批判が騒ぎたくなる気持ちも分かるんですよ。「誤りを正してるだけ」の何が悪いと吠えたくなる気持ちが。でも、これが現実なんだから、現実を前提にし
一九五六年に成立した売春防止法は、「売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものである」という基本的な視点に立脚して制定された。公娼(こうしょう)制度を否定した法律として、当時としては画期的な法律とうたわれたが、五〇年以上たった現在、売春女性のみを罰し、買春男性は野放し状態であること、婦人相談員を都道府県知事や市長が社会的信望と職務を行うに必要な熱意と識見を持っている人に委嘱し、非常勤であるとしていることなどの問題点がある。二〇〇九年七月の国連女性差別撤廃委員会からも、女性のみの罰則問題は改正することを勧告されている。(一)DVや性暴力など、あらゆる暴力に「女性の人権侵害」として取り組むこと。(二)保護命令の発令を迅速化すること。二四時間無料のホットラインを開設すること。(三)移民女性及び弱い立場の女性たちに対して質の高い支援を行うこと。(四)刑法において性暴力犯
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く