外国出願は必要? よく日本で特許権をとると、その特許権に関する発明はアメリカでも中国でもだれも真似できないと思っている人がいます。確かに、発明という行為は人が行なうものだから、国の別に関係無く最初に発明した人にその発明を独占する権利を一つの特許権で認めてもいいようなものです。でも実際にはそういう風にはなりません。外国でも発明についての独占権を得たいのであれば外国出願をする必要があります。 外国出願とは、簡単に言うと自国以外の国に対して行なう特許等の出願のことです。国外出願ということもあります。反対は自国内での出願、つまり国内出願です。 日本の特許庁に出願して得られる特許権は、当然日本の法律(特許法)に基づくものです。他の国にも特許法やこれに類する法律があって特許権やこれに類する権利を付与することが行なわれています。もちろん、特許法みたいな法律を持たない国もあるでしょう。国ごとの特許制度は大