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思想心情の自由に関するnoisetankのブックマーク (4)

  • 「準児童ポルノ」に日本ユニセフ協会が追加見解 「規制する国は少なくない」

    アニメ漫画ゲームなどで「児童を性的に描いたもの」を「準児童ポルノ」と定義して違法化するべきだという主張を含むキャンペーンを展開している日ユニセフ協会はこのほど、主張の目的や根拠などについて追加の見解をWebサイトで公表した。「準児童ポルノを規制する国は少なくない」などと指摘し、日も検討すべきだとしている。 見解は3月28日、複数のユーザーから質問が寄せられたことや、MIAU(Movements for Internet Active Users:インターネット先進ユーザーの会)が公開質問状を送付したことを受け、同協会のサイトで公開した。 それによると、漫画などに描かれた内容も禁止対象としている米国とスウェーデンの例を挙げ、「子どもポルノの具体的な基準は、これが国際的な問題であり、性目的で子どもを性的に虐待する内容のマンガ・アニメなどを処罰する国が少なくないことから、国際社会における日

    「準児童ポルノ」に日本ユニセフ協会が追加見解 「規制する国は少なくない」
  • 福島みずほのどきどき日記 ポルノ単純所持の処罰は妥当か

    3月10日(月) 今日は、東京大空襲のあった日。 わたしのまわりには、東京大空襲で当にひどい目にあったという人が多くいる。 「ぼくは、おかあちゃんの背中で、おぶわれて、逃げまどったから、イラクを爆撃しているブッシュは許せない。」という人もいる。 東京大空襲の被害者たちが、国家賠償請求訴訟を提訴している。 家族をなくしてしまった人たち、自分も被害にあっている人たちが提訴している。 杉浦ひとみ弁護士や中山弁護士など知り合いの弁護士たちが、担当をしているので、精一杯応援したい。 きっこのブログのきっこさんとの約束で、わたしは、今日黙祷をした。 児童ポルノに関しては、児童買春・児童ポルノ禁止法ができている。 18歳未満の子どもが被写体のポルノについては、一定の行為が禁止をされている。 法律7条は、児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、3年以下の懲役又は300万円の罰

  • BLOGOS サービス終了のお知らせ

    平素は株式会社ライブドアのサービスを ご利用いただきありがとうございます。 提言型ニュースサイト「BLOGOS」は、 2022年5月31日をもちまして、 サービスの提供を終了いたしました。 一部のオリジナル記事につきましては、 livedoorニュース内の 「BLOGOSの記事一覧」からご覧いただけます。 長らくご利用いただき、ありがとうございました。 サービス終了に関するお問い合わせは、 下記までお願いいたします。 お問い合わせ ※カテゴリは、「その他のお問い合わせ」を選択して下さい。

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  • 『(財)日本ユニセフ協会インタビュー【最終回】「単純所持規制は待ったなし」』

    『2007-2008 マンガ論争勃発』(マイクロマガジン社)の情報サイトです。 増刷出来ました。書店にてお求め下さい。 --この問題は、まだまだ論議の余地があると思うのですが、要望書で早急な対応を求められているのはなぜでしょうか? 中井さん:少なくとも実像の単純所持は待ったなしだと考えています。それこそ、法律制定時から見送りが続いています。ここにきて、販売目的所持を禁止しておきながら、所持を禁じていないのはおかしいと思う。それは、結果的に供給サイドを生かせることに繋がっていると思います。 また、欧州評議会でも留保はされていますが、問題点は指摘している。そういった議論を始めるきっかけになると考えてキャンペーンを行っています。 --となると、単純所持と漫画・アニメ・ゲームの話をリンクさせたのは、キャンペーンの足枷になっているのではないかと思うのですが。 中井さん:キャンペーンを始める前に、丸谷

    『(財)日本ユニセフ協会インタビュー【最終回】「単純所持規制は待ったなし」』
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