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*社会と電子書籍に関するnoisetankのブックマーク (4)

  • 電子書籍の「閲覧」を許諾しているという主張 - Copy&Copyright Diary

    とある電子書籍を読み終わったら、最後のページに次のような表示があった。 ◎電子書籍は、購入者個人の閲覧の目的のためにのみ、ファイルの閲覧が許諾されています。私的利用の範囲をこえる行為は著作権法上、禁じられています。 この表示を見て驚いた。 「閲覧」を「許諾」していると言うのだ。 しかも「購入者個人」にのみとは。 まず基的なところから確認しよう。 著作権には「閲覧権」とかは無い。 「見る」とか「読む」とか「聴く」とかの行為には著作権は及ばない。*1 だから、「見る」「読む」「聴く」などの行為は基的に自由なのだ。 その、基的に自由な「見る」とか「読む」とか「聴く」とかの手前のところの、「複製」とか「上演」とか「上映」とか「公衆送信」とか「口述」とか「展示」とか「譲渡」とか「貸与」とかを一定の範囲内でコントロール出来るようにしているのが著作権だ。私はそのように理解している。 では、この電

    電子書籍の「閲覧」を許諾しているという主張 - Copy&Copyright Diary
  • 「電子書籍元年」とオープン戦略の意味 « SOUL for SALE

    インターネットが登場した頃、これで紙のメディアは不要になると言われたことがあった。実際、オフィスでの文書のやりとりは徐々に電子化され、いまでは細かな文書はメールで送られることが普通になっている。けれどその一方で、コンピューターやインターネットに関する雑誌や書籍が売れるという出来事も起きたのだった。 昨年あたり騒がれた「電子書籍元年」も、それが既に三度目の「元年」であることがたびたび指摘されたが、電子書籍より、電子書籍やリーダーを特集した紙媒体が売れるという点でも、過去に何度か見た風景の繰り返しだったように思う。もっとも、デジタル化、情報化で世界が変わる、歴史が変わる、働き方が変わる、という話そのものが、1960年代から語られ続けている「狼少年」の類だったりするのだけど。 では何も変わっていないのかというと、もちろんそんなことはない。変わったとか変わってないとかは、変化する枠組の定義次第でな

    「電子書籍元年」とオープン戦略の意味 « SOUL for SALE
  • 講談社の「デジタル的利用許諾契約書」について : 池田信夫 blog

    2010年10月24日12:14 カテゴリメディア 講談社の「デジタル的利用許諾契約書」について 講談社の野間副社長は「年内に2万点をデジタル化しろ」と社内に号令をかけ、同社のほとんどの著者に「契約書」を送っているようだ。その1通を入手したので、一部を引用する:第3条(著作物のデジタル的利用の目的)甲[著者]は、第2条記載の目的にそって著作物のデジタル的利用を乙[講談社]に許諾する。契約期間中、甲は自ら著作物のデジタル的利用を行なわず、また、乙以外に著作物のデジタル的利用を許諾しない。第4条(利用の範囲)乙は、契約に基づき、著作物のデジタル的利用について次の各号に掲げる行為をすることができる。著作物を自己の費用負担でデジタル化して、デジタルコンテンツを製作すること。なお、デジタルコンテンツは乙が管理し、デジタル化の過程で発生したデジタルコンテンツに関する所有権は全て乙

    講談社の「デジタル的利用許諾契約書」について : 池田信夫 blog
  • E-Bookは高いほうがいいのか?

    近ごろめずらしいほど強硬な岸 博幸慶應大学教授の「反電子ブック」論。「コンテンツ流通がアマゾンなどのネット企業が独占している」限り、コンテンツを提供する出版社の未来は悲惨、という驚倒すべき議論だ。コンテンツをどこで売るかは出版社が、どこで買うかは読者が選択する。その意味で「独占」などあり得ない。少なくとも、ガラパゴス島のモバイルコンテンツの流通をキャリアが「独占」しているよりはオープンだろう。E-Bookこそ出版社のサバイバビリティを高める。流通は紙よりも合理的だ。より創造的なコンテンツとビジネスモデルを追求できる。 リンク先 「電子書籍の流通支配に出版社はいかに立ち向かうべきか」 by 岸 博幸、日経IT+PLUS、2/8/2010 〔岸博幸の「メディア業界改造計画」〕 「待つのは音楽産業以上の悲惨な未来か? 出版業界を駆け巡る電子ブック狂騒の罠」 by 岸 博幸、DIAMONDonli

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