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ブックマーク / ameblo.jp/naka2656 (44)

  • 『CCCがT会員6千万人の購買履歴等を利用してDDDを行うことを個人情報保護法的に考える』

    1.CCCがT会員6500万人の購買履歴等を利用してコンテストを行う Tポイントを運営するカルチュア・コンビニエンス・クラブ(CCC)が「DATA DEMOCRACY DAYS」(以下「DDD」とする)というコンテストを行うそうです。これは約6500万人の「Tカード」会員の購買データなどを活用した新たな事業やサービスを、一般の社会人や学生などに企画してもらい、その優劣を競うコンテストであるそうです。 ・DATA DEMOCRACY DAYS|CCCマーケティング ・「T会員」6500万人の購買データ使ってサービス企画 CCC「DATA DEMOCRACY DAYS」|ITmedia CCCはDDDサイトで、「人を特定できる個人情報は提供しない」と主張していますが、ネット上では、「T会員の個人情報は大丈夫なのか?」「JR東のSuica事件の再来なのでは?」とちょっとした炎上状態となっていま

    『CCCがT会員6千万人の購買履歴等を利用してDDDを行うことを個人情報保護法的に考える』
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    Barak 2018/01/27
  • 『京王線の新5000系の防犯カメラの表示について』

    日、偶然、京王線の新5000系の車両の特急に乗る機会がありました。夜間は有料指定席の特急になるというものです。 ところで、車内を見回したところ、わかりにくい所に防犯カメラが設置されていることに気が付きました。車両中央部分の天井に二つあるモニター画面の中間です。 ところで、防犯カメラはあるものの、その周囲に「防犯カメラ作動中」という趣旨の表示がないことが疑問でした。(なお、京王電鉄のサイトによると、1車両に4か所防犯カメラがあり、その表示ステッカーがあるとされています。) この点、防犯カメラについては、個人情報保護法18条4条4項によるところですが、個人情報保護委員会の個人情報保護法ガイドラインQ&Aは、A1‐11でつぎのように規定しています。 『(略)防犯カメラが作動中であることを店舗の入口に掲示する等、人に対して自身の個人情報が取得されていることを認識させるための措置を講ずることが望

    『京王線の新5000系の防犯カメラの表示について』
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    Barak 2017/11/15
  • 『懐風館高校の頭髪黒染め訴訟についてー校則と憲法13条・自己決定権』

    (府立懐風館高校 ウィキペディアより) 1.府立懐風館高校における頭髪に関する訴訟が提起される 頭髪に関する校則に基づく生徒指導について、毎日新聞に10月27日につぎのような記事が掲載されていました。 頭髪が生まれつき茶色いのに、学校から黒く染めるよう強要され精神的苦痛を受けたとして、大阪府羽曳野市の府立懐風館(かいふうかん)高校3年の女子生徒(18)が約220万円の損害賠償を府に求める訴えを大阪地裁に起こした。(略)生徒は昨年9月から不登校になっており、「指導の名の下に行われたいじめだ」と訴えている。 学校側は生徒の入学後、1、2週間ごとに黒染めを指導し、2年の2学期からは4日ごとに指導。度重なる染色で生徒の頭皮はかぶれ、髪はぼろぼろになった。教諭から「母子家庭だから茶髪にしているのか」と中傷されたり、指導の際に過呼吸で倒れ、救急車で運ばれたりしたこともあった。文化祭や修学旅行には茶髪を

    『懐風館高校の頭髪黒染め訴訟についてー校則と憲法13条・自己決定権』
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    Barak 2017/10/29
  • 『トランプ氏にTwitterでブロックされた市民が憲法違反で提訴-パブリック・フォーラム論』

    1.トランプ大統領が訴訟を提起される 7月12日にネットの記事で非常に興味深い記事をみかけました。記事によると、米国時間7月11日に提出された訴状で、一部のトランプ大統領にTwitterでブロックされた米ユーザーがブロックは米憲法修正1条(表現の自由)に違反していると訴訟を提起したとのことです。 ・トランプにブロックされたTwitterユーザーが憲法(基的人権)違反で彼を訴訟|TechCrunch Japan すなわち、ニューヨーク南部地区連邦裁判所に提出された訴状はつぎのように訴えているとのことです。 “トランプ大統領のTwitterアカウント@realDonaldTrumpは政府に関するニュースと情報の重要なソースになっており、大統領による、あるいは大統領宛の、あるいはまた大統領に関する重要な「パブリック・フォーラム」(Public Forum)である。このフォーラムで、反対論者を抑

    『トランプ氏にTwitterでブロックされた市民が憲法違反で提訴-パブリック・フォーラム論』
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    Barak 2017/07/15
  • | なか2656の法務ブログ

    ●保険業法、保険業法施行規則および監督指針等の一部改正については、こちらをご参照ください。 ・【解説】保険業法等の一部を改正する法律について ・【解説】保険業法改正に伴う保険業法施行規則および監督指針の一部の改正について ・【解説】保険業法改正と乗合代理店の比較推奨規制/情報提供義務 ・【解説】保険業法改正と銀行窓販・損保分野の意向把握義務・非公開金融情報等について ・【改正保険業法】団体保険の加入勧奨への規制 ・【解説】保険業法改正:金融庁の政令・監督指針案に関するパブリックコメントについて ●個人情報保護法改正、パーソナルデータ大綱、マイナンバー法(番号法)等につきましては、こちらをご参照ください。 ・【解説】EUデータ保護規則(GDPR)に対する日企業の対応 ・FinTech・ビッグデータと生命保険/保険業法・個人情報保護法の観点から ・【解説】個人情報保護法の改正法案について ・

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    Barak 2017/06/26
  • 『加計学園問題の内部告発者を文科省が処分することは許されるのか?ー公益通報者保護法』

    新聞記事によると、加計学園の獣医学部新設問題で、「総理のご意向」と書かれた文書の存在などを告発した文部科学省の内部告発者について、義家弘介文科副大臣は13日の参院農林水産委員会で、国家公務員法違反(守秘義務違反)で処分する可能性を示唆したとのことです。 ・加計問題の内部告発者、処分の可能性 義家副大臣が示唆|朝日新聞 (朝日新聞より) たしかに国家公務員法100条は国家公務員に対して守秘義務を課しています。しかし件のような場合の内部告発者も守秘義務違反として懲戒処分の対象となるのでしょうか。 この点、平成16年に制定された「公益通報者保護法」(いわゆる内部通報者保護法)は、その保護の客体を民間企業の従業員だけでなく、公務員をも含んでいます(法2条、労基法9条)。 ・公務員法の規定による保護の対象でしょうか。|消費者庁 また、法はあらゆる内部告発を保護するものではありませんが、法3条

    『加計学園問題の内部告発者を文科省が処分することは許されるのか?ー公益通報者保護法』
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    Barak 2017/06/13
  • 『PCデポが未成年者と契約し締結してないPS契約の料金をクレカで勝手に引き落としている件』

    1.事案 ここ数日、ネット上で再びPCデポの話題が盛り上がりをみせています。 被害者の方によると、つぎのような状況(①~④)のようです。 ①未成年との契約締結(しかし契約書がない) ②件契約のクレジットカードの名義人は未成年者人の母のものであった。 ③サポートは一切いらないといったはずなのにプレミアムサービス加入 ④月額サポート代金のクレジットカードによる無断引き落とし 2.①について 顧客が未成年ということは民法上契約を取り消されるリスクがあり(民法5条2項)、またデポの会社所定の規約違反であることは、PCデポの会社の業務のあり方として、コンプライアンス・ガバナンスの点から問題です。 また、割賦販売法や改正電気通信事業法によりIT機器を割賦で販売する際には契約書面の交付が義務付けられていますが、それを怠るとは、行政的なリスクが発生します。(また被害者の方は、契約書類を受け取っていない

    『PCデポが未成年者と契約し締結してないPS契約の料金をクレカで勝手に引き落としている件』
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    Barak 2017/04/16
  • 令状なしに行われたGPS捜査は適法・違法と判断が分かれた裁判例/発展的プライバシー論|なか2656の法務ブログ

    1.GPS捜査について争われたわが国初の裁判所の判断 令状(検証許可令状)によらないGPS捜査が適法か否かが争われた、わが国初の裁判所の判断が、平成27年に同一の複数人による窃盗または住居侵入事件に関連して、大坂地裁の二つの刑事部において相次いで出されました。 一つ目はGPS捜査は強制処分にあたらず、裁判所の令状なしに行っても違法ではないとした判決(大阪地裁第9刑事部平成27年1月27日決定、以下「①事件」という)であり、二つ目は、GPS捜査は強制処分に該当し、裁判所の検証許可状によらずに行った同調査は違法とした判決(大阪地裁第7刑事部平成27年6月5日決定、以下「②事件」という)です。 ■件の最高裁判決に関するブログ記事 ・【最高裁】令状なしのGPS捜査は違法で立法的措置が必要(最大判平成29年3月15日) ■追記(2017年3月15日) 日、この事件について最高裁判決が出されました

    令状なしに行われたGPS捜査は適法・違法と判断が分かれた裁判例/発展的プライバシー論|なか2656の法務ブログ
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    Barak 2017/03/16
  • 『【解説】消費者裁判手続特例法の概要について』

    1.制度の趣旨と概要 消費者被害においては、同種被害が発生しながら、消費者と事業者との構造的格差等により、個々の消費者が自ら訴えを起こして被害回復を図ることが困難であり、こうした特性を踏まえた消費者被害の回復のための制度の必要性が指摘されてきました。 そのような流れを受けて、平成25年12月に「消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律」(以下「消費者裁判手続特例法」という)が成立し、平成28年10月1日から施行されています。 消費者裁判手続特例法は、消費者被害の特性を踏まえ、手続きを大きく2段階に分けています。 つまり、まず1段階目の手続きとして、内閣総理大臣の認定を受けた「特定適格消費者団体」が消費者被害を起こしている事業者に対して「共通義務」があることについての訴えを提起します(共通義務確認訴訟。) この共通義務とは、例えばある事業者が消費者契約法9条1

    『【解説】消費者裁判手続特例法の概要について』
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    Barak 2017/01/13
  • 『PCデポの法的問題の整理-消費者契約法等』

    1.はじめに-事案の概要 株式会社ピーシーデポコーポレーション(以下「PCデポ」という)は、2016年夏に高齢者に対する不適切な継続契約を締結していたことがネットで炎上し、一部上場企業による消費者被害の問題として広く耳目を集めました。 (PCデポサイトより) 端緒となった事件は、従来より契約をしていた認知症に罹患した82歳の高齢者男性に対して、PCデポがiPad mini やサポートするデバイス数を10台とする技術サポートなどを含めて月額約15000円の契約(サービス一体型契約)を締結し、後日、その高齢者の方の息子の方(ケンヂ氏)がこの契約の解約を申出たところ、20万円もの解約料を請求されたというものでした。 ・PCデポ 高額解除料問題 大炎上の経緯とその背景|ヨッピー - Yahoo!ニュース 2.法的問題の整理 (1)意思能力がないことを理由とする無効 契約者が意思能力がなかった場合、

    『PCデポの法的問題の整理-消費者契約法等』
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    Barak 2017/01/13
  • 『【最高裁】辺野古訴訟/沖縄県が埋立承認取消処分を取り消さないことが違法であるとされた事例』

    このブログ記事では、沖縄県と国との間で争われていた地方自治法251条の7第1項に基づく不作為の違法確認請求に係る最高裁判決(最高裁平成28年12月20日判決)について取り上げます。 (12月20日の最高裁第二小法廷。琉球新報より) 1.辺野古沖の埋立承認の職権取消について 翁長知事による仲井真前知事の辺野古沖の埋立承認の職権取消について、最高裁はつぎのような判断枠組みを示しています。 『一般に,その取消しにより名宛人の権利又は法律上の利益が害される行政庁の処分につき,当該処分がされた時点において瑕疵があることを理由に当該行政庁が職権でこれを取り消した場合において,当該処分を職権で取り消すに足りる瑕疵があるか否かが争われたときは,この点に関する裁判所の審理判断は,当該処分がされた時点における事情に照らし,当該処分に違法又は不当(以下「違法等」という。)があると認められるか否かとの観点から行わ

    『【最高裁】辺野古訴訟/沖縄県が埋立承認取消処分を取り消さないことが違法であるとされた事例』
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    Barak 2016/12/24
  • 『防犯カメラによる顔認証データ取得・共有と個人情報保護法改正』

    1.防犯カメラによる顔認証データの共有化 以前、このブログでも取り上げたとおり、2015年2月ごろより、防犯カメラに写った万引き犯の画像から顔認証データを生成してデータベースにし、さまざまな業種の店舗の間で共有する動きが広まっているそうです。 ■関連するブログ記事 ・防犯カメラ・顔認証システムと改正個人情報保護法/日置巴美弁護士の論文を読んで (霞が関の個人情報保護委員会が入るビル) 2.顔認証データ 顔の画像は、「特定の個人を識別することができるもの」は個人情報です(個人情報保護法2条1項、宇賀克也『個人情報保護法の逐条解説 第5版』37頁、菅原貴与志『詳解個人情報保護法と企業法務 第4版』25頁、105頁) また、顔認証データを電子計算機を用いて容易に検索できる状態にして共有しているものについては、それを取り扱う事業者は個人情報保護法第4章の各種の法的義務を負うことになります(2条2項

    『防犯カメラによる顔認証データ取得・共有と個人情報保護法改正』
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    Barak 2016/12/13
  • 『「株式会社武雄市」との商号の登記は可能か?/地域創生と会社法・商業登記法』

    1.「株式会社武雄市」? KBC九州朝日放送の11月16日付のニュースサイトにつぎのような記事がありました。 「自治体の名前を社名に使って地方創生に取り組む地域商社が、年内にも佐賀県武雄市に設立される見通しとなりました。松田元社長は、地元の物産や観光を売り込んだり、ビジネスを生み出すためのコールセンターを使われていない市の施設に開設したい方針です。」 他のネットのニュースとあわせて読むと、松田氏は「株式会社武雄市」という商号で株式会社の設立登記を行う方針であるようです。しかしそれは可能なのでしょうか。 (武雄市図書館) 2.会社法から考える まず、株式会社ということで、会社法から考えると、仮に松田氏らが自分達が公的団体であると偽装するなどの不正の目的で「武雄市」という単語を用いて「株式会社武雄市」との商号で登記申請したら会社法8条1項違反です。 また、「株式会社武雄市」が今後、仮に何か問題

    『「株式会社武雄市」との商号の登記は可能か?/地域創生と会社法・商業登記法』
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    Barak 2016/12/13
  • 『EUからの個人情報の移転に関する「十分性認定」と改正個人情報保護法・EU一般データ保護規則』

    このブログ記事では、EU内の個人情報を日企業等が域外移転するための「十分性認定」について取り上げてみます。 ■関連するブログ記事 ・【解説】EU一般データ保護規則(GDPR)に対する日企業の対応 1.EUの個人情報の域外移転のための「十分性認定」 EUから個人情報を域外の第三国に移転する場合、原則として、EUからみて個人情報保護のレベルが十分であると認められた国・地域以外に移転することを禁止しており、これが「十分性認定」と呼ばれています(EUデータ保護指令25条1項)。 この十分性認定を行うのは欧州委員会であり、現在、スイス、カナダ、イスラエル、ウルグアイ、ニュージーランド等の国・地域が認定を受けていますが、わが国は認定を受けていません。 EUデータ保護指令には十分性認定のための具体的な基準は規定されておらず、EUのデータ保護機関の合議体である第29条作成部会が公表する意見書(「第三国

    『EUからの個人情報の移転に関する「十分性認定」と改正個人情報保護法・EU一般データ保護規則』
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    Barak 2016/10/15
  • 『PCデポがiPone7を販売開始/サービス一体型契約、消費者契約法9条と大学学納金訴訟』

    1.PCデポがiPone7を販売開始 高齢者への高額の解約料の問題でゆれているPCデポですが、同社のサイトによると、iPone7の販売を開始したそうです。 2.高額な解約料金の問題 そこで、PCデポのiPone7のチラシをみると、やはり解約料が非常に高額であることが気になります。 (↑PCデポのiPone7のチラシの解約料金の一覧表の部分。) このチラシによると、まずPCデポでiPone7を契約すると、auの料金とは別に、PCデポのサービス料金だけで3年縛りで月約3000円かかるとなっています。 そしてチラシの下の方をみると、解約料金の一覧表があります。契約した月に解約すると、PCデポに対する解約料金は78334円となっています(auの料金は別)。 つまり、PCデポで契約したらそのサービス料(技術料)のために78334円の債務を顧客に負担させることとなっています。そして、仮に顧客が契約後2

    『PCデポがiPone7を販売開始/サービス一体型契約、消費者契約法9条と大学学納金訴訟』
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    Barak 2016/09/22
  • 『PCデポ 高齢者高額解約料問題 解約金・損害賠償の予定・消費者契約法9条1号について』

    1.はじめに 前回のブログ記事でもPCデポの消費者被害の問題を、主に契約書や約款の観点から取り上げました。 ■関連するブログ記事 ・PCデポがiPone7を販売開始/サービス一体型契約、消費者契約法9条と大学学納金訴訟 ・PCデポ 高齢者高額解約料問題 情報提供義務・説明責任・契約書・約款について (PCデポサイトより) このPCデポの商法はさまざまな問題を含んでいると思われますが、しかしやはり気になるのは、この今回の炎上の原因となった高齢者の方の事例の契約条項が、はたしてそもそも妥当なのかという点です。とくに20万円もの高額な解約料金を導き出す約款条項は妥当なのかという問題です。 2.20万円の解約料について そこで、前回のブログ記事でも参考にさせていただいた、Yahoo!ニュースのヨッピー氏の記事をみてみます。 ・PCデポ 高額解除料問題 大炎上の経緯とその背景|ヨッピー - Yaho

    『PCデポ 高齢者高額解約料問題 解約金・損害賠償の予定・消費者契約法9条1号について』
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    Barak 2016/09/07
  • 『PCデポ 高齢者高額解約料問題 情報提供義務・説明責任・契約書・約款について』

    1.はじめに 年8月下旬、パソコン販売事業のPC DEPOT(PCデポ)の幕張インター店が、82歳の高齢者に対して月額約15000円という高額のサポート代を含むiPad等の契約を締結し、その後その親族がその解約を求めたところ、契約解除料として20万円もの金員を請求するという事件が発生し、インターネットだけでなくテレビなどにおいても大きな反響を呼びました。 ・PCデポ 高額解除料問題 大炎上の経緯とその背景|ヨッピー - Yahoo!ニュース ・PCデポ株価半値 解約料問題で客離れ懸念|日経済新聞 ■関連するブログ記事 ・PCデポ 高齢者高額解約料問題 解約金・損害賠償の予定・消費者契約法9条1号について (PCデポサイトより) この問題に関しては日々、ネットなどでさまざまな議論がなされています。そして現場の方からの職場をまっとうにしたいという趣旨の情報提供もなされています。論点は多くあ

    『PCデポ 高齢者高額解約料問題 情報提供義務・説明責任・契約書・約款について』
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    Barak 2016/09/05
  • 『CCCがTポイント以外も「お友達拡大戦略」/そんな個人情報保護で大丈夫か?』

    1.CCCの「スマホサイフ」 数日前の日経新聞に、CCC(カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社)に関する興味深い記事をみかけました。 ・Tポイント以外もOK CCC、友達拡大戦略|日経済新聞 記事によると、それぞれの個社独自のポイントサービスを継続したいと考えている企業は多いがコストがかかる、そこでCCCはスマホ用のアプリ「スマホサイフ」を作成し、それをそれぞれの企業に提供しているそうです。 そして、2016年6月28日付のCCCのプレスリリースによると、「スマホサイフ」は財布のなかにある複数のポイントカードやクレジットカードなどを一体化するためのプラットフォームを目指すという趣旨のことが書かれています。(このサービスは年7月20日より開始されたそうです。) ・共通ポイントから次のステージへ あらゆるカードを集約できる共通プラットフォーム「スマホサイフ(R)」アプリを開始|CCC

    『CCCがTポイント以外も「お友達拡大戦略」/そんな個人情報保護で大丈夫か?』
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    Barak 2016/08/30
  • 『NTTドコモが保険の乗合代理店として営業を開始/個人情報保護・特別利益の提供の禁止』

    1.はじめに 日経新聞などによると、NTTドコモが保険の乗合代理店として9月1日から携帯電話の販売店で生命保険9社の保険の販売を始めると25日発表したとのことです。 ・ドコモ、携帯販売店で保険紹介|日経済新聞 ・ドコモ、9月から店頭で保険商品=乗り合い代理店、9生損保と契約|時事通信 2.個人情報保護について 保険に関係する人間として余計なおせっかいながら気になる点は2つあります。一つは個人情報保護の問題です。 NTTドコモは2015年12月より「dポイント」という共通ポイント制度を開始し、提携企業と個人情報・購買履歴等のやり取りを行っています。そのことはNTTドコモの「d ポイントクラブ会員規約」の5条(会員情報の利用)3項、10項、11項などに明記されています。 ■関連するブログ記事 ・NTTドコモのdポイントに勝手に加入させられていた件 (d ポイントクラブ会員規約5条の一部) し

    『NTTドコモが保険の乗合代理店として営業を開始/個人情報保護・特別利益の提供の禁止』
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    Barak 2016/08/26
  • 『個人情報保護委パブコメ|携帯電話番号・メールアドレス・スマホ端末ID等は個人情報でないのか?』

    1.個人情報保護委員会がパブリックコメントを発出 2016年8月2日付で、個人情報保護委員会が個人情報保護法の施行令および施行規則の案を委員会のウェブサイトで示し、パブリックコメントを実施しています。 ・「個人情報の保護に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)」及び「個人情報の保護に関する法律施行規則(案)」に関する意見募集について|個人情報保護委員会 とくに平成27年改正で新設された個人識別符号(改正個人情報保護法2条2項)の細目が政令で定められるところ、二号個人識別符号(同2号)がどのように規定されるかには関心を持っていました。 ところが、8月2日にパブリックコメントで示された案は、想像の斜め上を行っていました。 2.二号個人識別符号 二号個人識別符号とは、個人がサービスを利用したり商品を購入したりする際に割り当てられ、又は個人に発行される書類等に付される符号(改正個人情報保護法2

    『個人情報保護委パブコメ|携帯電話番号・メールアドレス・スマホ端末ID等は個人情報でないのか?』
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    Barak 2016/08/04