同性婚を認めていない民法などの規定は憲法に違反するとして、北海道内の同性カップル3組が国を訴えた訴訟の控訴審判決が14日、札幌高裁(斎藤清文裁判長)であった。判決は、規定は「婚姻の自由」を定めた憲法24条1項などに反して「違憲」と判断し、同項は「同性婚をも保障すると解される」とした。 【画像】同性愛を「思春期の気の迷い」と言った両親、提訴後に訪れた雪解け 全国5地裁で6件起こされた同種訴訟で初の高裁判決。違憲判断は、札幌、名古屋地裁の判決に続き3件目で、24条1項違反と認めたのは初めて。 婚姻について、24条1項は「両性の合意のみに基づいて成立する」などと定める。24条2項では、婚姻や家族に関する法律を「個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない」としている。 判決は、1項は「両性」という文言だけでなく、目的も踏まえて解釈すべきだと指摘。「人と人との自由な結びつきとし