「部分解禁」広がる 迅速な保険適用必要 保険診療と、保険のきかない医療行為を併用する「混合診療」の禁止は妥当だとする判断を、東京高裁が示した。(医療情報部 山崎光祥) ◆要約 ◇先進的な医療技術などについて、混合診療は実質的に拡大している。 ◇必要な医療を国民が平等に受けられるよう、迅速な保険適用が望まれる。 裁判では、併用していた保険外治療を「混合診療の禁止」を理由に受けられなくなったがん患者が原告となり、禁止の現状は不当だとして国を訴えた。1審・東京地裁は「禁止に法的根拠はない」と原告の主張を認めたのに対し、9月29日の2審判決はこれを全面的に覆し、混合診療を禁止している国の方針を支持した。 保険で認められている治療は、安全性や有効性が認められていることが基本だ。健康保険法に基づき保険診療のルールを定めた療養担当規則では、特殊な療法などは「行ってはならない」としている。 仮に混合診療