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以前、外資系企業に勤めていた時に付与されたストックオプションを行使したところ、手数料を除き税金が控除されていませんでした。振り込まれた額は約1700万円、その会社はアメリカの会社で日本では上場していません。この場合、確定申告が必要だと思いますが雑収入として計上するのでしょうか? また税金はどの程度かかりますか? 現在の会社の年収は約1200万円です。(K.T 50 東京都) 給与所得として課税、確定申告を ストックオプション(自社株を購入できる権利)を行使したことにより受けた利益は、給与所得として課税の対象となり確定申告が必要となります。 ストックオプションは、会社から役員や使用人に対して、その地位や職務に関して付与され、委任関係や雇用関係などに基づいているものと考えられるため、その行使によって受けた利益は、原則として給与所得に該当するものとされています。 ところでK.Tさんが、アメリカの
[ マネー ] 家計を見直そう! 家計を見直しあって、みんなで明るい未来を!! 編集 履歴 添付 設定 新規ページ作成 メニュー カテゴリー 最近更新したページ 2005-08-05 控除:障害者控除 控除:勤労学生控除 控除:基礎控除 控除:扶養控除 控除:配偶者控除 控除:配偶者特別控除 2005-08-03 源泉徴収票:源泉徴収税額 課税される所得金額 源泉徴収票:所得控除の額の合計額 源泉徴収票:給与所得控除後の金額 源泉徴収票:支払金額 収入 節税ワザ 2005-08-02 FrontPage 2005-07-15 節約自慢 MenuBar1 MenuBar2 自己紹介 課税される所得金額 源泉徴収票の見方 源泉徴収票の見方を、項目ごとに説明 源泉徴収税額 「課税される所得金額」。 この「課税される所得金額」は、下の式で算出できます。 課税される所得金額(課税対象となる金額)=
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