![受動喫煙と肺がんに関するJTコメントへの見解 - 2016年9月28日 - 国立研究開発法人 国立がん研究センター](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/24b3c4b2e1455ed7cafab6fa82c95304c296b87a/height=288;version=1;width=512/http%3A%2F%2Fwww.ncc.go.jp%2Fjp%2Fimage_top%2Ftop_banner.gif)
コンビニエンスストアにあるタッチパネル式の年齢確認で、成人と自己申告した少年(当時15歳)にたばこを売ったとして、未成年者喫煙禁止法違反に問われた元店員の男性(44)らの控訴審判決で、高松高裁(半田靖史裁判長)は15日、逆転無罪を言い渡した。 求刑通り罰金10万円とした1審・丸亀簡裁判決を破棄した。同法違反で起訴されたコンビニ店は1審判決と同様、無罪とし、検察側の控訴を棄却した。 昨年10月の1審判決によると、男性は2013年4月、香川県内の大手コンビニ「ローソン」のフランチャイズ店で勤務中、高校1年だった少年からたばこ2箱(820円)の注文を受け、タッチパネルの質問に少年が「私は20歳以上です」のボタンを押したため、販売した。 男性は「未成年者とわからなかった」と無罪を主張していたが、1審判決は「頬ににきびがあるあどけない顔で、一見して未成年者とわかる顔立ちだった」と指摘。店については、
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