弁護士の満村です。 今回は「偽造開示請求」について。実際のご依頼を参考に書きます。 ネット関連のご相談を日々受けていますが、その多くは発信者情報開示請求に関する相談です。 むやみやたらと発信者情報開示請求をすることについての批判的意見がネット上を飛び交うこともありますが、多くの請求は少なくとも認められる余地のある妥当なものです。 しかし、法的に認められる余地のない投稿について、脅しや威嚇目的で発信者情報開示請求をすることは、倫理的に問題があるばかりか、プロバイダ責任制限法4条1項2号の「発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとき」をまず充たさない法に反した請求ということになります。 つい最近ご依頼を受けた件で次のような「トンデモ」請求がありました。 請求者が実際の投稿に酷い文章を付け加えるという偽造を行ったうえでの発信者情報開示請求でした。 これを本記事では「偽造開示請求」と命名して
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