スイスの高級時計ブランド「OMEGA(オメガ)」のパロディー時計の商標「OMECO(オメコ)」が特許庁によって登録取り消されたことをめぐり、知財高裁でも、「卑猥」であり「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある」として、登録取り消しが支持された。 この判決から約3カ月。OMECO側は一連の決定は、表現の自由を保障する憲法に違反しているとして、最高裁に上告している。 特許庁と知財高裁が登録取り消しの根拠とした商標法4条1項7号「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれ」の解釈は漠然としており、最高裁で解釈を示すべきだというのだ。(編集部・塚田賢慎) ●OMECO訴訟の経緯 OMECO社は2020年8月、アルファベットの「OMECO」ロゴ商標を登録。OMEGA社から異議申し立てされて、特許庁は2021年12月に登録取り消しを決定した。 続いて、OMECO社が特許庁による決定の取り消しをもとめて裁
![パロディー時計の商標めぐり上告「OMECO(オメコ)が卑わいなら、人間そのものが卑わいになる」 - 弁護士ドットコムニュース](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/488a4826364b87bfca4facf695d856fb565f3c14/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fstorage.bengo4.com%2Fnews%2Fimages%2F16194.png%3F1662079764)