位置情報を正確に把握できるGPS(全地球測位システム)端末を使って捜査対象者の行動を探る手法をめぐり、2日の大阪高裁判決は「重大な違法」とした一審の認定を覆した。司法判断が分かれるなか、警察の運用は続く。捜査が適正になされるよう立法化を求める声もあがる。 「一審より非常に後退した不当な判決だ」。被告弁護団の亀石倫子(みちこ)弁護士は判決後の会見で憤りをあらわにし、上告を検討する考えを明らかにした。 一審の大阪地裁は、GPS捜査で得られた位置情報の中にはラブホテルへの立ち入りを示すものなど、一般的に他人には知られたくないプライバシー情報が含まれると指摘。令状なしにGPS端末を装着したのは「重大な違法」としていたが、大阪高裁判決は容認する判断を示した。 亀石弁護士は「GPS捜査は、実施する上での法的根拠がないと控訴審で主張してきた。高裁は任意捜査でできると考えているかのようだ」と指摘した。 G
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