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使用料に関するAKIMOTOのブックマーク (1)

  • 「店でBGM流したいなら金払うのが義務」とかいう時代錯誤 | p2ptk[.]org

    JASRAC、というか著作権管理事業については一定の理解もあるし、その意義も理解しているつもりではあるが、なんとも腹立たしい記事を目にした。 紅茶専門店TEAS Liyn-an はJASRACに著作権料を払ってません 1999年以前、著作権(演奏権)料の徴収は、放送・有線放送に加え、音楽喫茶、ディスコやダンスホール、音楽を主体とした演劇、演芸、舞踊だけに限られていたのだが、1999年の著作権法改正以降、一般の店舗でのBGM使用などについても著作権料の徴収の対象になった。 上記の記事のお店は、1999年以降に開業し、当時JASRACからBGM使用について支払いの必要はないという説明を受けていたが、今年に入って突然、JASRACとの契約書と支払請求書が送りつけられたという。しかし、契約の必要性や請求の根拠などについてはほとんど説明がなかった。店舗BGMは著作権の切れたクラシック曲を使用していた

    「店でBGM流したいなら金払うのが義務」とかいう時代錯誤 | p2ptk[.]org
    AKIMOTO
    AKIMOTO 2016/05/10
    “パブリック・ドメインや商用可能なクリエイティブ・コモンズ・ライセンスなど楽曲をBGMとしてかければ、お金はかからない”
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