事実上解禁された一般用医薬品のネット販売だが… 一般用医薬品のネット販売についての経緯と既出の論点は割愛するが、最高裁判決後、事実上解禁されているネット販売につき厚労省が法制度化を進めており、どうやら第1類医薬品で販売開始後4年以内のものは対面販売、それ以外の第1類および第2類の全てはテレビ電話を使った販売の義務化に落ち着きそうだというから、一時は完勝ムードに包まれたネット事業者周辺が、再び徹底抗戦の狼煙を上げている。 現在の法的根拠は、2006年に薬事法の改正を迅速に進めたかった厚労省が配置販売業者の反対をかわすために、事実上無期限の既得権を認めた経過措置に基づく(薬害オンブズパースン会議による検討に詳しい)。 配置販売業の矛盾が露呈 後に、省令によるネット販売禁止を受け、ネット事業者が「配置販売業も対面販売していないだろ」と引き合いに出すようになったが、厚労省は「置き薬をするときに業