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日本システム企画とSLAPに関するAKIMOTOのブックマーク (1)

  • 水商売ウォッチングに対するクレームと、法律相談の結果 — Y.Amo(apj) Lab

    これから先、私が明らかに特定企業を中傷するような内容を書けば別だが、現状の立場(企業は虚偽の実験事実を提示しないという前提で、公開された原理の説明についてのみ科学的に正しいかどうかの議論を行う)では、水商売ウォッチングの内容に違法性はないと考えている。 今回のクレームに対処するために、弁護士に一般法律相談を行い、詳しい説明をうかがった。また、私も書籍などで正確なところを調べた。その結果をまとめておく。 日システム企画様よりいただいた警告文内の刑法は、具体的には以下のものである。 第230条[名誉毀損] 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 第230条の2[公共の利害に関する場合の特例] 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判

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