消費者庁は30日、(株)TSUTAYAに対し景品表示法に基づく措置命令を行なった。同社では、月額税別933円のサブスクリプション型の動画配信サービス「TSUTAYA TV」について、「動画見放題」などとうたっていた。ただ、「TSUTAYA TV」のライナップの多くがその都度課金しないと見られない動画が占めており、実質的には見放題となるものではなく優良誤認表示と判断された。
消費者庁は30日、(株)TSUTAYAに対し景品表示法に基づく措置命令を行なった。同社では、月額税別933円のサブスクリプション型の動画配信サービス「TSUTAYA TV」について、「動画見放題」などとうたっていた。ただ、「TSUTAYA TV」のライナップの多くがその都度課金しないと見られない動画が占めており、実質的には見放題となるものではなく優良誤認表示と判断された。
消費者庁,ガンホーとグリーに対して景品表示法に基づく措置命令を行う 編集部:Gueed 消費者庁は,ガンホー・オンライン・エンターテイメント(以下,ガンホー)およびグリーに対して,景品表示法第7条第1項の規定に基づく措置命令を行ったとの報道発表資料を,本日(2017年7月19日)公開した。 対象の表示があるガンホーのタイトルは,「パズル&ドラゴンズ」(iOS / Android)と「ディズニー マジックキングダムズ」(iOS / Android)。前者は「特別レアガチャ『魔法石10個!フェス限ヒロインガチャ』」の(音声を含む)表示が優良誤認表示に,後者はキャラクターとジェムをパックで提供する場合の表示が有利誤認表示に当たると指摘されており,いずれも,再発防止策を講じること,これを役員及び従業員に周知徹底すること,今後は同様の表示を行わないことなどの命令が出されている。 グリーの場合は,フィ
1 平成29年7月19日 グリー株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について 消費者庁は、本日、グリー株式会社に対し、同社が供給するオンラインゲー ムにおけるアイテムの使用許諾に係る表示について、 景品表示法第7条第1項 の規定に基づき、措置命令(別添参照)を行いました(有利誤認表示) 。 1 違反行為者の概要 名 称 グリー株式会社(法人番号 8010401055923) 所 在 地 東京都港区六本木六丁目10番1号 代 表 者 代表取締役 田中 良和 設立年月 平成16年12月 資 本 金 23億3497万円(平成29年6月現在) 2 措置命令の概要 (1) 対象役務 オンラインゲームにおけるアイテムの使用許諾 (別表「景品類の名称」 欄記載の景品 の抽せんに係るもの) (2) 対象表示 ア 表示の概要 (ア) 表示媒体 フィーチャーフォン向け自社ウェブサイト(別紙) (イ) 表
祭りの露店で、人気のゲーム機を景品とした「くじ」を大量購入してみたところ、1回も「当たりくじ」がでなかった−−。あるユーチューバーが投稿した動画が話題になっている。4月3日公開の動画の再生回数は、4月5日正午現在で580万回を超えている。 動画には、男性ユーチューバーとその仲間が、祭りにやって来て、ニンテンドースイッチやPSVRなど人気ゲーム機を景品としたくじの露店で、くじを大量に買って、「当たりくじ」が出るか検証する様子が映っている。 15万円分(1回300円)のくじを買っても、「当たりくじ」がでないことから、ユーチューバーが問いただしたところ、店員は「もう出とるかもわからない」という説明を繰り返すだけ。ユーチューバーは「みなさん覚えておいてくださいね、当たりないですからね」と言い放っている。 露店のくじで、そもそも「当たりくじ」がない場合や、ほとんど当たる見込みがない場合、法的に
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