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犯罪と裁判に関するAKIMOTOのブックマーク (2)

  • フラワーデモ契機になった福岡の性犯罪 上告棄却、逆転有罪確定へ | 毎日新聞

    深酔い状態の女性に性的暴行をしたとして準強姦(ごうかん)罪(刑法改正で準強制性交等罪に名称変更)に問われた福岡市の会社役員、椎屋(しいや)安彦被告(46)の上告審で、最高裁第1小法廷(山口厚裁判長)は12日付で被告の上告を棄却する決定を出した。1審・福岡地裁久留米支部の無罪判決を破棄し、求刑通り懲役4年を言い渡した2審・福岡高裁判決が確定する。裁判官5人全員一致の意見。 準強制性交等罪は、被害者が抵抗できず、被告がその状態を認識していることを成立要件としている。2019年3月に、この要件を満たしていないなどとして、同支部や名古屋地裁岡崎支部などで無罪判決が4件相次ぎ、性暴力に抗議する「フラワーデモ」が全国に広まった。1審で無罪が確定した1件を除く3件が逆転有罪となり、最高裁が有罪を支持するのは岡崎支部の事件に続き2例目。残る1件は被告が上告中。

    フラワーデモ契機になった福岡の性犯罪 上告棄却、逆転有罪確定へ | 毎日新聞
  • 女性に乱暴の男性に無罪、静岡 「故意認められない」 | 共同通信

    静岡県磐田市で昨年、25歳だった女性に乱暴し、けがを負わせたとして強制性交致傷の罪に問われたメキシコ国籍の男性被告(45)の裁判員裁判で、静岡地裁浜松支部は20日までに、「故意が認められない」として無罪判決(求刑懲役7年)を言い渡した。判決は19日。 検察側は「被告の暴行で女性の反抗が著しく困難になることは明らか」と主張していたが、山田直之裁判長は、暴行が女性の反抗を困難にするものだったと認定した上で、女性が抵抗できなかった理由は、女性の「頭が真っ白になった」などの供述から精神的な理由によるものであると説明。 「被告からみて明らかにそれと分かる形での抵抗はなかった」として、「被告が加えた暴行が女性の反抗を困難にすると認識していたと認めるには、合理的な疑いが残る」と結論付けた。

    女性に乱暴の男性に無罪、静岡 「故意認められない」 | 共同通信
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