http://anond.hatelabo.jp/20161026185039 この増田についたブコメのトップは以下のコメントである。 面白い話だが、法は、何人も交付申請ができるというのみで、配って良いとはしていない(不動産登記法120条各項)。困惑させる目的での配布が民事上の不法行為にあたる可能性はある。 しかし、このコメントは極めてミスリーディングである。 まず、前半部分。 たしかに不動産登記法には配って良いとは書かれていない。 しかし、不動産登記法では、配布以外のいかなる利用方法についても、これはして良いとか、あれはしてはいけないとか規定されているわけではないから、配って良いと書かれていないことは特別の意味を持たない。 はてブをして良い、という法律がなくてもはてブが合法であるように、自由主義・私的自治のもとでは、その行為を禁止する規定がない行為は、当然には違法にならない。 (もちろん