各組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に...あって、本件に適切でなく、被告人両名の弁護人室之園大介の上告趣意のうち、判...例違反をいう点は、事案を異にする判例を引用するものであって、本件に適切でな.. 判示要旨:控訴審判決が、第1審判決が言い渡した組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(令和4年法律第97号による改正前のもの)13条1項の規定による没収に換えて同法16条1項の規定による追徴を言い渡すことと刑訴法402条に規定するいわゆる不利益変更禁止の原則
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