消費者庁は30日、(株)TSUTAYAに対し景品表示法に基づく措置命令を行なった。同社では、月額税別933円のサブスクリプション型の動画配信サービス「TSUTAYA TV」について、「動画見放題」などとうたっていた。ただ、「TSUTAYA TV」のライナップの多くがその都度課金しないと見られない動画が占めており、実質的には見放題となるものではなく優良誤認表示と判断された。
消費者庁は30日、(株)TSUTAYAに対し景品表示法に基づく措置命令を行なった。同社では、月額税別933円のサブスクリプション型の動画配信サービス「TSUTAYA TV」について、「動画見放題」などとうたっていた。ただ、「TSUTAYA TV」のライナップの多くがその都度課金しないと見られない動画が占めており、実質的には見放題となるものではなく優良誤認表示と判断された。
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