最高裁判所が高裁判決を不支持としました。 2022年11月21日に最高裁判所は 「妻の血痕の有無と自殺の関係について(高裁で)審理が尽くされたとは言い難い。重大な事実誤認の疑うに足りる顕著な事由があり、原審(高裁判決)を破棄しなければ著しく正義に反する」 とし、朴くんの上告を認め高裁で改めて審理を行うよう判決を下しました。※()は支援する会補足。 最高裁判所がこのような判決を下したのは、2009年から開始された裁判員制度において2例目。また今までの刑事事件の判例を振り返ってもとても稀なことです。 「公正な裁判を求