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阪神タイガースに関するAKIMOTOのブックマーク (1)

  • 大阪地裁 平成28.12.2 平成28(ワ)4852 損害賠償請求事件

    主 文 1 被告は,原告に対し,30万円及びこれに対する平成26年4月14日から 支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 訴訟費用は,これを6分し,その5を原告の負担とし,その余を被告の負担 とする。 3 この判決は,主文1項に限り仮に執行することができる。 事 実 及 び 理 由 第1 請求 被告は,原告に対し,200万円及びこれに対する平成26年4月14日か ら支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要 1 事案の要旨 件は,大学教授である原告が,講義時に「阪神タイガースが優勝すれば無 条件で単位を与える。」という発言(以下「件発言」という。)をしていな いのに,大学生である被告により,原告が件発言をした旨をツイッターに投 稿され,それがインターネット上で広く取り上げられたために精神的苦痛を被 ったと主張して,被告に対し,不法行為による損害賠償請求権

    AKIMOTO
    AKIMOTO 2017/02/15
    訴訟費用で消えそうな金額
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