楽天が保有するTBS株の買い取り価格を巡る申し立てについて、最高裁第3小法廷(田原睦夫裁判長)は「価格は買い取り請求日を基準に定めるのが合理的だ」と述べ、1株当たり1294円とした1審・東京地裁と2審・東京高裁の決定を支持し、より高い価格を主張した楽天側の抗告を棄却する決定をした。
楽天が保有していたTBSホールディングス株の買い取り価格が争われていた問題で、最高裁第三小法廷(田原睦夫裁判長)は、TBS側の主張を認め、「1株当たり1294円」を買い取り価格とする決定をした。 楽天の抗告を棄却した決定は19日付。この価格は、全株の買い取りを楽天がTBSに求めた2009年3月31日の東京証券取引所での株価の終値。楽天はより高い価格を主張していたが、東京地裁、東京高裁に続いて、TBSの価格設定を妥当と結論づけた。 TBSは同年4月に、1株主の出資比率が33%以下に制限される「認定放送持ち株会社」に移行した。これにより、20%弱の株を保有していた楽天は、単独で経営権を取得することが難しくなった。このため楽天は、会社法の規定に基づいて「公正な価格」で全株を買い取るよう同年3月末にTBSに請求。両社は価格を協議したが折り合わず、会社法の規定により裁判所に判断を求めていた。
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