「現代仮名遣い」に関する内閣告示及び内閣訓令について このたび、昭和六一年七月一日付けをもつて、別添のとおり「現代仮名遣い」(内閣告示第一号)が告示され、同時に『「現代仮名遣い」の実施について』(内閣訓令第一号)が国の各行政機関に対して訓令されました。 この内閣告示の趣旨等は、左記のとおりです。ついては、このたびの国語施策の改定について十分御理解の上、関係方面にも周知を図られるよう御配慮願います。 なお、学校教育における仮名遣いの取扱いについては、別途、文部省初等中等教育局長から通知される予定です。 記 一 「現代仮名遣い」(昭和六一年内閣告示第一号)について (一) 法令、公用文書、新聞、雑誌、放送など、一般の社会生活において現代の国語を書き表すための仮名遣いのよりどころを示すものであること。 (二) 科学、技術、芸術その他の各種専門分野や個々人の表記にまで及ぼそうとするものではなく、ま