少年漫画誌に掲載された漫画を、Winnyを使い権利者に無断でアップロードし著作権法違反で今年5月に逮捕されました。起訴されていた男性2人に対する判決が7月、京都地裁で相次いで言い渡され、いずれも懲役1年執行猶予3年(求刑懲役1年)の判決でした。このうち20日の判決について、朝日新聞の報道によると、裁判官は「『著作権者が制作にかけた費用や労力をないがしろにし、創作基盤を揺るがしかねないが、利欲性はない』と述べ」たとあります。私は、被害の実態から見て、この判決と特に求刑(判決は求刑をもとに言い渡されるためです)に不満を持っています。 確かにこの被告人は、漫画をアップロードしたことで、経済的な利益を得ておらず、その点を求刑と判決は考慮したようです。しかし、タダで配布されるからこそ、権利者の被害は甚大なのです。事実、この事件では漫画誌の発売日前にWinnyで漫画が「共有」されており、漫画誌の販売に