タグ

パワハラに関するAnetaHのブックマーク (2)

  • 精神障害の労災基準見直し 厚労省 - MSN産経ニュース

    病(うつびょう)などの精神障害を労災認定する際の基準が拡充されることになり、厚生労働省が6日、全国の労働局に通知した。 仕事上でのストレス(心理的負荷)の評価項目に12項目を加え、計43項目にする。具体的には「複数名で担当していた業務を1人で担当するようになった」「違法行為を強要された」「困難達成なノルマを課せられた」「早期退職制度の対象となった」「同一事業所内での所属部署が統廃合された」といった項目を追加した。 従来あった「仕事上の差別などを受けた」という評価項目に、「非正規社員であるとの理由などによって」という条件を加えるなどの修正もされた。 労災はこれらの評価項目を総合的に検討して、適用の可否が決められる。 平成11年に基準が設けられてから初めての見直し。

    AnetaH
    AnetaH 2009/04/07
    「複数名で担当していた業務を1人で担当するようになった」「違法行為を強要された」「困難達成なノルマを課せられた」「早期退職制度の対象となった」「同一事業所内での所属部署が統廃合された」 など
  • パワハラも労災に、認定基準10年ぶり見直し : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    厚生労働省は6日、うつ病などの精神疾患や自殺についての労災認定をする際に用いる判断基準を10年ぶりに見直すことを決め、各労働局に通達を出した。 パワハラなどが認定できるよう12項目の判断基準が新設された。 精神疾患による労災認定は、ストレスの強い順に3、2、1の3段階で判断される。強度3で新設されたのは、「ひどい嫌がらせ、いじめ、または暴行を受けた」という項目。これまで明確な基準がなかったパワハラによる精神疾患については、この基準で判断できるようにした。 強度2では、企業の人員削減や成果主義の導入が進んできたことから、「複数名で担当していた業務を1人で担当」「達成困難なノルマが課された」といった基準を新たに設けた。 厚労省によると、2007年度の精神疾患による労災申請者数は952人で、前年度比133人増。03年度の2倍超となっている。

    AnetaH
    AnetaH 2009/04/07
    >精神疾患による労災認定は、ストレスの強い順に3、2、1の3段階で判断される。強度3で新設されたのは、「ひどい嫌がらせ、いじめ、または暴行を受けた」という項目。これまで明確な基準がなかったパワハラによ
  • 1