鬱病(うつびょう)などの精神障害を労災認定する際の基準が拡充されることになり、厚生労働省が6日、全国の労働局に通知した。 仕事上でのストレス(心理的負荷)の評価項目に12項目を加え、計43項目にする。具体的には「複数名で担当していた業務を1人で担当するようになった」「違法行為を強要された」「困難達成なノルマを課せられた」「早期退職制度の対象となった」「同一事業所内での所属部署が統廃合された」といった項目を追加した。 従来あった「仕事上の差別などを受けた」という評価項目に、「非正規社員であるとの理由などによって」という条件を加えるなどの修正もされた。 労災はこれらの評価項目を総合的に検討して、適用の可否が決められる。 平成11年に基準が設けられてから初めての見直し。