−弁護士の現場から 【06.03.22】名古屋高裁、三重県の同和教育行政を断罪ー弓矢事件控訴審判決についてー豆電球№11 << 前の記事 | 長谷川弁護士の豆電球の目次に戻る | 次の記事 >> 名古屋高裁、三重県の同和教育行政を断罪ー弓矢事件控訴審判決について\ 3月20日、名古屋高裁民事第二部は、弓矢人権裁判で一審判決を一部変更する原告一部勝訴の判決を言い渡した。 この裁判は、三重県の異常とも言うべき歪んだ同和教育、部落解放同盟の不当な糾弾闘争の実態を明らかにする上で重要な意味を持つものである。 そこで、同事件の顛末と判決のもつ意味についてお話ししたいと思う。 〈弓矢人権裁判とは〉 弓矢人権裁判のきっかけとなった事件は、次のようなものである。 三重県松阪市の高校教諭であった弓矢伸一氏(現在、47歳)は、平成12年春、居住地での自治会分離独立問題に取り組む中で、近