米インターネット検索大手「グーグル」の書籍全文検索をめぐり、米国内での著作権訴訟和解合意が日本の作家らにも影響するとされる問題で、日本文芸家協会は15日、「日本の著作権者と出版各社を大混乱に巻き込んだ」などとして、米グーグル社に対し、抗議声明を発表した。 グーグルは書籍の全文をデジタル化し、ネット上で閲覧できるシステムを構築。著作権を侵害しているとして米国の出版社などが提訴していたが、昨年10月、(1)無断でデジタル化した書籍に対して解決金を支払う(2)今年1月5日以前に刊行された書籍などをデータベース化し、商用使用できる-などの内容で和解案に合意した。 日本文芸家協会の声明文は、和解案が重大な内容であるにもかかわらず、日本での通知が一部新聞などに広告を1回掲載しただけだったことを指摘。「信じられないほどの日本の著作権者に対する軽視。相談窓口も設けられていない」などと、同社の姿勢を批判した
検索大手グーグルが進めている書籍全文のデータベース化を巡って、同社と米国の著作者らが争っていた集団訴訟が和解に達し、その効力が日本の著作者にも及ぶとする「法定通知」が24日の読売新聞などに広告として掲載された。 著作者らが自ら申請をしなければ、米国内でのデータベース化を拒めない内容で、日本の作家らには戸惑いもある。 集団訴訟が起こされたのは2005年。米国内の大学図書館などと提携し、蔵書をデジタル化して蓄積する計画を進めていたグーグルに対し、全米作家組合と全米出版社協会が、「著作権への重大な侵害」などとして訴えた。両者は昨年10月に和解で合意、今夏にも出される連邦裁判所の認可を待って発効する。 合意の対象は、今年1月5日以前に出版された書籍で、同社は、〈1〉著作権保護のために設立される非営利機関の費用3450万ドル(約32億円)〈2〉無断でデジタル化された書籍などの著作権者に対しての
けさの朝日新聞の1面トップに「著作物の利用緩和へ」という記事が出ているので、何のことかと思ったら、政府の知財制度専門調査会で3月から行なわれている議論の、「フェアユース」の部分だけを今ごろ取り上げたものだ。この調査会が現在の著作権制度を抜本的に見直そうとする方向は賛成だが、門外漢として感想をいえば、フェアユースの導入が望ましいかどうかは疑問だ。 よく知られているように、英米法では著作者の権利はフェアユースという漠然とした概念で制限されているが、日本の著作権法では、30条以下で適用除外の条件が具体的に限定列挙されている。このため、そこに列挙されていない用途、特に検索エンジンが著作権法違反だということになり、サーバを海外に置かなければならない。これを解決するため、著作権法を改正して検索エンジンを適用除外に加えるという改正案もあったが、「ダウンロード違法化」と一緒に流れてしまったようだ。 こ
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