鉄道営業法(てつどうえいぎょうほう、明治33年法律第65号)は、鉄道の職制、運転、運送等に関する日本の法律である。国土交通省鉄道局鉄道事業課が所管する。 構成[編集] 第1章 鉄道ノ設備及運送(1条 - 18条ノ4) 第2章 鉄道係員(19条 - 28条ノ2) 第3章 旅客及公衆(29条 - 43条) 鉄道運送の安全の確保と円滑な利用のために事業者と利用者(消費者)が守るべきルールを規定し、罰則もある。下位法令に鉄道の施設と車両の構造を定める鉄道に関する技術上の基準を定める省令、運転保安規範を定める運転の安全の確保に関する省令(軌道法の下位法令でもある)、動力車操縦者運転免許に関する省令(軌道法の下位法令でもある)、運賃その他の運送条件を定める鉄道運輸規程などがある。 なお、本法の適用対象は鉄道であり、軌道法上の軌道は対象外である。 主な法解釈[編集] 罰則規定のうち、罰金の多額が2万円に