18日に「グリーンピース・ジャパンは窃盗罪を犯したか?」という記事をアップしたところ、「ろ」さんという方から、次のようなコメントをいただいた。 《仰るように、最終的に不法領得の意思を認めるか否かはともかく、 問題意識を持つことが重要だと思います。 この問題を考える際には、 判例において、各々の意思を広範に認める傾向にあるということと、 この要件は毀棄罪との区別のためのメルクマールであるということに注意する必要がありますね。 この問題に関しては、 前田雅英・「刑法各論講義」198頁以下を一読されてはいかがでしょうか? ※本自体は私は好きではありませんが、この分野については比較的詳細な記述だと思います。 お節介かもしれませんが…》 また、この問題を扱っていた、zombiepart6さんのブログ「ギロニズムの地平へ」の「グリーン・・・」という記事に先の記事のトラックバックを送ったところ、zomb