古賀茂明氏この記事の写真をすべて見る 日本学術会議問題で苦しい答弁の菅首相(c)朝日新聞社 ご存じだろうか。 【写真】学術会議の任命拒否に深く関わっているとされる官邸官僚はこの人 「日本学術会議が、犯罪者を会員候補に推薦した場合でも、菅義偉総理は任命を拒否してはならない」ということを。 いくら何でもそれは「常識」に反すると思う人も多いだろうが、その「常識」は間違っているということを説明しよう。 日本学術会議法第7条第2項と同法第17条には、日本学術会議が優れた研究又は業績がある科学者の中から会員候補を選考して内閣総理大臣に推薦し、その推薦に基づいて内閣総理大臣が会員を任命すると書いてある。推薦の条件は、「優れた研究又は業績がある科学者」だけで、「犯罪者を任命するな」とは書かれていない。また、これまで政府は、丹羽兵助総務長官が1983年に「学会のほうから推薦をしていただいた者は拒否はしない、