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中小企業と円滑化法に関するBookSmartのブックマーク (3)

  • 承継円滑化法が本日施行されました。(METI/経済産業省)

    昨年8 月21日に第189 回通常国会にて成立、同28日に公布されました「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(承継円滑化法)」が日施行されました。 法律は、事業承継の円滑化を図るため、経営承継円滑化法における遺留分特例制度の対象を親族外へ拡充することや、小規模企業共制度における親族内承継等の共済金引上げ等の措置を講じています。 1. 法律の背景・目的 事業承継の形態が多様化し、20年前は親族内承継が9割でしたが、近年は親族外承継が約4割と増加傾向となっています。 また、中小企業基法等で掲げられた「事業承継の円滑化」を促進し、中小企業・小規模事業者の持続的発展を図る必要があります。 こうした状況を踏まえ、中小企業・小規模事業者の事業承継を円滑化するための措置を講じ、中小企業・小規模事業者の持続的発展を図ります。 2. 法律の概要 (1) 中小企業におけ

  • 「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「小規模企業共済法施行令及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました(METI/経済産業省)

    「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「小規模企業共済法施行令及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました 第189回国会で成立した中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(以下、「改正法」)について、施行期日を平成28年4月1日に定めるとともに、所要の規定を整理します。 1.改正法について 中小企業における経営の承継をより円滑化するため、対象が親族内承継に限定されている遺留分に係る民法の特例制度を親族外承継にも拡充し、また、小規模企業共済制度における親族内承継等に関する共済金の支給額を引き上げるため、第189回国会に改正法を提出し、平成27年8月21日に成立しました。 2.閣議決定された政令案の概要について 施行期日令は、改正法の施行期日を28年4月1日に定め

  • 「承継円滑化法案」が閣議決定されました(METI/経済産業省)

    日、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律案(承継円滑化法案)」が閣議決定され、法律案を第189回通常国会に提出します。 1.法律案の趣旨 中小企業基法等で掲げられた事業承継の円滑化を実現する施策を措置するため、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成20年法律第33号)」、「小規模企業共済法(昭和40年法律第57号)」、「独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成14年法律第147号)」の3法を第189回通常国会に提出します。 2.法律案の概要 (1)中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の一部改正 ①遺留分特例制度の対象を親族外へ拡充 対象が親族内承継に限定されている遺留分特例制度(※)について、親族外承継の際にも適用できるよう、制度を拡充します。 (※)後継者が、経営者から贈与を受けた株式について、事前に後継者以外の親族と合意

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