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入湯税は、入湯客に課せられる税であり、温泉旅館業者は、入湯客から預かった入湯税を市町村に納める。 温泉旅館業者にとって入湯税は売上ではなく、単なる預り金である。 消費税法基本通達10-1-11 法第28条第1項(課税標準)に規定する課税資産の譲渡等の対価の額には、酒税、たばこ税、揮発油税、石油石炭税、石油ガス税等が含まれるが、軽油引取税、ゴルフ場利用税及び入湯税は、利用者等が納税義務者となっているのであるから対価の額に含まれないことに留意する。ただし、その税額に相当する金額について明確に区分されていない場合は、対価の額に含むものとする。 温泉旅館業者Aは、入湯客から入湯税を徴収する際において、入湯税の額を明示しないまま(のみならず、入湯税が含まれていること自体も明らかにしないまま)入湯税相当額を入湯料に含めて入湯客から徴収し、その経理処理においては、入湯税相当額を含む入湯料をそのまま売上勘
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