【東京都青少年の健全な育成に関する条例】 第二十四条の三 「第十八条の六の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。」 そして下記は、新たに追加される第十八条の六の条項で、これが全部罰則化されます 第三章の三 児童ポルノの根絶に向けた気運の醸成及び環境の整備 (児童ポルノの根絶及び青少年性的視覚描写物のまん延抑止に向けた都の責務) 第十八条の六の二 都は、児童ポルノ(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第二条第三項に規定する児童ポルノをいう。以下同じ。)を根絶すべきことについて事業者及び都民の理解を深めるための気運の醸成に努めるとともに、事業者及び都民と連携し、児童ポルノを根絶するための環境の整備に努める責務を有する。 2 都は、青少年性的視覚描写物(第七条各号に該当する図書類又は映画等のうち当該図書類又は映画