早稲田大学調査報告書概要を読みました。完成版と称するものを認めるとして も、 イントロ全体に渡る剽窃は変わらず、 不正の方法として認定されています。 しかしながら、 「当該専攻の実態を考慮すると、この不正の方法が学位授与に重 大な影響を及ぼしたとは言えない」ことにより、 「学位取り消しにあたらない」 と判断したようです。 非常に難解です。イントロ全体に渡る剽窃があることが分かれば、学位論文と して認められるはずありません。学位授与に重大な影響を及ぼします。そこで 出てくるマジックワードが、 「当該専攻における実態」です。まともな指導がさ れていない、まともな審査がされていない環境では、イントロ全体に渡る剽窃 があるのは仕方ない、ということでしょうか。確かに、きちんと教育をした指 導教員が論文を読んでいれば、そもそも提出されるはずがありません。責任は 全て大学にある、という考え方だと思います