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労働法と仕事に関するCherenkovのブックマーク (1)

  • 労働問題Q&A-業務委託契約・請負契約-

    Q 当社は従業員が高齢化し、人件費も高くなってきています。また、雇用保険や社 会保険の保険料の支払負担も馬鹿になりません。業務委託契約や請負契約という形をと れば、これらの保険料支払い義務がなくなると聞きましたが、当でしょうか。 A 最初に「労働契約」と「業務委託契約」、「請負契約」の違いについてご説明しま す。 労働契約(雇用契約)は民法623条により「雇われるものが雇い主に対して労務に 従うことを約束し、雇い主がその対価として報酬を支払うことを約束することによって 成立する契約」とされています。 次に業務委託契約は民法643条、656条により一事業主として特定の仕事を処理 することを目的として行われる契約です。ですから、労務の提供による対価として報酬 が支払われるのではありません。私のような社会保険労務士との顧問契約などもこの範 疇に入ります。 請負契約とは一つの仕事を完成させること

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