同居義務・協力義務・扶助義務民法では「夫婦は同居し、お互いに協力、扶助し合わなければならない」と定めています。これを法律用語では、「同居義務」「協力義務」「扶助義務」を負っていると言います。 これらの義務に不当に違反することが「悪意の遺棄」です。 悪意の遺棄とはどのような場合 配偶者としての扱いをせず生活費を妻に渡さない 理由も無いのに同居を拒否する 家出を繰り返す 夫が理由も無いのにアパートを借りて暮らしている 夫が妻を虐待して追い出したり、家を出ざるを得ないようにしむける 生活費はきちんと送ってくるが、愛人宅にいりびたって帰ってこない 姑との折り合いが悪く実家に帰ったままである 生活費を送る約束で別居したのに生活費を送らない 健康な夫が働こうとしない 単身赴任の夫が妻子の生活費を送金しない 悪意の遺棄にならない場合 仕事上の出張、転勤による単身赴任による別居 うまくいかなくなった夫婦関
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