今年5月に書いた記事「2chの商標権に基づいて2ch.netドメインの使用を差止められるのか」では、2ちゃんねる創設者の西村博之氏が、自身が取得した"2ch"の文字商標に基づいて2ch.netドメインの使用を差止められるのかについて検討しました。 その後の5月25日、実際に、西村氏はWIPO仲裁調停センターに現2ちゃんねるの管理人であるジムワトキンス氏(レースクイーン社)が所有する2ch.netの登録取消を請求したのですが、その結果が先日出ました。結論は請求棄却です(WIPO仲裁調停センター決定文(英文))。 大きく言うと、WIPO仲裁調停センターの判断基準では、1) 登録商標がドメイン名と同一・類似であること、2) 被請求人がドメイン名の正当な権利を有していないこと、3) 被請求人がドメイン名を不正の目的で登録・使用していること、の3点が立証できればドメインの取消が認められるようです。
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