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2chとIPに関するCujoのブックマーク (2)

  • 西村博之氏、2ch.netドメインの奪還に失敗(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    今年5月に書いた記事「2chの商標権に基づいて2ch.netドメインの使用を差止められるのか」では、2ちゃんねる創設者の西村博之氏が、自身が取得した"2ch"の文字商標に基づいて2ch.netドメインの使用を差止められるのかについて検討しました。 その後の5月25日、実際に、西村氏はWIPO仲裁調停センターに現2ちゃんねるの管理人であるジムワトキンス氏(レースクイーン社)が所有する2ch.netの登録取消を請求したのですが、その結果が先日出ました。結論は請求棄却です(WIPO仲裁調停センター決定文(英文))。 大きく言うと、WIPO仲裁調停センターの判断基準では、1) 登録商標がドメイン名と同一・類似であること、2) 被請求人がドメイン名の正当な権利を有していないこと、3) 被請求人がドメイン名を不正の目的で登録・使用していること、の3点が立証できればドメインの取消が認められるようです。

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  • 西村博之氏が2chの商標権を獲得(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    西村博之氏が2014年に出願していた「2ch」の文字商標登録出願(商願2014-23406)が拒絶査定の後、不服審判において登録審決を得ました(2016年4月5日付)。あとは登録料だけ払えばこの商標権は西村博之氏のものになります(既に払ってる可能性は高いと思います)。J-PlatPatに審決文が公開されており、「審決速報」メニューから審決番号2015-003736を入力すれば内容が見られます。 2ちゃんねる運営に関する今までの経緯はこちらをご参照ください。ごたごたについての説明は省略しますが、かいつまんでいうと、現時点で一般的に2ちゃんねる掲示板として知られている2ch.netの運営主体は(以下、「現運営会社」と呼びます)は2ちゃんねるの創始者である西村博之ではなく、同氏は現運営会社と対立しているという状況なわけです。 さて、2chという文字商標登録出願は、商標法4条1項10号(他人の周知

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