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法律に関するDIGAのブックマーク (2)

  • Chikirinを商標登録することにどのような意味があるのか | 栗原潔のIT弁理士日記

    アルファブロガー(死語?)の「ちきりん」さんの中の人と思われる人物がCHIKIRINを商標登録したことが話題になっています(NAVERまとめ)。※ ところで、書いている内容から見て中の人は普通の主婦ではないと思っていましたがやはりそれなりのバックグラウンドの方でしたね。 さて、このCHIKIRINの商標登録(5521211号)ですが標準文字商標で、以下のような指定役務です。 41類 知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,書籍の制作,教育文化・娯楽用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く),放送番組の制作 この商標登録によってどのような効力が得られるのでしょうか? 重要な点はそもそもペンネームは商標ではないという点です。 たとえば、架空の例として「禿げるほどよくわかるシリーズ: 当は怖いビッグデータ」(ゴンザレス栗原著)(禿山堂出版) という書籍があったと

    Chikirinを商標登録することにどのような意味があるのか | 栗原潔のIT弁理士日記
  • Spotifyを日本で聴いた場合の違法性について | 栗原潔のIT弁理士日記

    Spotifyに限らず、権利者側のビジネス上の理由から特定の国だけにストリーミング配信を行なっているサービスがあります。配信先のチェックは基的にIPアドレスを見て行なうのでプロクシ等々を使えばチェックを回避して、日で視聴することはできます。倫理的にどうなのかという話は別にして、こういう行為を行なった時に著作権法的にどう扱われるのかといった点について検討してみたいと思います。Spotify特有の話ではなく、あらゆるストリーミング配信サービスに共通の話です。 まず、コンテンツの視聴をするだけであれば、著作権法上は違法とされることはないと思います。著作権法は原則として視聴をコントロールしないからです。キャッシュの複製については著作権法第47条の8により問題ないと思います(100%大丈夫だと保証しろと言われるとちょっと困りますが)。 ただし、コンテンツの視聴をするために会員登録が必要で、その前

    Spotifyを日本で聴いた場合の違法性について | 栗原潔のIT弁理士日記
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