昭和30年代から培ったガス利用設備・機器の設置、ガスの供給を手がけたノウハウを用いて、お客様に最適なプランをご提供させていただきます 最新ブログ 第7161号 高圧ガス第二種製造施設の技術上の基準 ガス法規 2024年06月01日 高圧ガスの製造施設は、その製造を事業とするしないに 係わらず、処理能力が所定の値以上のものを「第一種製 造者」の製造施設、および第一種製造者の製造施設以外 のものであって、その製造を事業としているものを「第 二種製造者」の製造施設に区分して規定されており、そ れぞれ従うべき製造施設の位置、構造および設備に係る 技術上の基準並びに製造の方法に係る技術上の基準が定 められております。 第二種製造者の製造施設の処理能力は値は100m3/day 未満ですが、「第二種製造者の製造施設のうち、処理能 力の値が30m3/day以上である製造施設には、第一種製 造者の製造施設
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