2009年5月22日付けで,Blu-ray Disc録画機とその記録媒体を,私的録音録画補償金制度の対象に加えるように著作権法施行令の一部を改正する政令,いわゆる「Blu-ray課金」が施行された。これにあたり文化庁は,次長の高塩至氏の名前で関係各団体に施行通知「著作権法施行令等の一部改正について(通知)」を配布した。 この施行通知の中で文化庁は,今回のBlu-ray課金に向けた政令改正の内容と留意事項について説明している。留意事項では今回の政令改正が2008年6月17日に公表された文部科学大臣と経済産業大臣のいわゆる「大臣合意」(施行通知では「両省合意」と記載)に基づくという経緯を説明した上で,今後「政令の見直しを含む必要な措置を適切に講ずる」条件として,以下の二つを列記した。 1.アナログチューナーを搭載していないレコーダー等が出荷される場合 2.アナログ放送が終了する平成23(201
![「見直し条件」は関係者の意見の相違の顕在化,Blu-ray課金の施行通知に文化庁が明記](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/bed39b5962a5d552c95b6d796db8f55e72d32943/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fxtech.nikkei.com%2Fimages%2Fn%2Fxtech%2F2020%2Fogp_nikkeixtech_hexagon.jpg%3F20220512)