テレビ番組をインターネットで配信する際に必要な著作権処理を簡便化しようと、三つの芸能関連団体が新団体「映像コンテンツ権利処理機構」(仮称)を作り、窓口業務を一本化することになった。ネット配信をする放送局などの事業者は、俳優や歌手ごとに分かれていた許諾申請が、新団体だけにすればよくなる。 著作権法では、番組のネット配信にあたって脚本家ら著作権者だけでなく、著作権に準じる権利である「著作隣接権」を持つ俳優や歌手らに改めて許諾をとる必要がある。 3団体は日本芸能実演家団体協議会(芸団協)、日本音楽事業者協会(音事協)、音楽制作者連盟(音制連)。このうち、芸団協の俳優・歌手らの権利と、音制連に加盟している大半のプロダクションの歌手らの権利は、実演家著作隣接権センターが集中管理してきた。一方、音事協に加盟しているプロダクションは同センターには権利処理を委任してこなかった。 このため放送局は、許