戦後シベリアなどに抑留され、過酷な労働を強いられて苦痛を受けたのは、国がすみやかに帰国させなかったことが原因だとして、京都や大阪、兵庫など11都府県に住む元抑留者57人(うち2人は死亡)や遺族が、国にそれぞれ1100万円の国家賠償を求めた訴訟の最終口頭弁論が18日、京都地裁(吉川愼一裁判長)で開かれた。関連記事原爆症訴訟、首相あてに署名6万人提出生活保護変更決定取り消し訴訟で原告敗…記事本文の続き 終戦直後の「棄兵・棄民政策」について全面的に国の責任を問う全国初の訴訟で、弁護側はこの日、最終準備書面を提出。「原告団も高齢化しており、生きている間に国の責任を問いたい」と訴えて結審した。判決は10月28日。 原告側は、国が終戦直後に原告らを帰還させず、旧ソ連に労力提供を申し出たとして、安全配慮義務違反に当たると主張。被告側は、昭和22年の国家賠償法施行前の行為について責任を負わないなどと主張し